重要なお知らせ
更新日:2021年11月1日
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自動車を4月から2月の間に買い換えるなどにより自動車の登録を抹消したときや、自動車税を二重に納付したときは、納付済みの自動車税(種別割)が還付されることになり、県公金送金通知書が送付されます。お手元に届きましたら、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証などの身分を証明する書類をご持参の上、支払場所に記載された金融機関で受領してください。
その他の注意事項については、県公金送金通知書の裏面及び以下のQ&Aをご覧ください。
(注1)還付金は、上記の県公金送金通知書による送金払のほか、次の方法で還付される場合があります。
1. 口座振替払…主に口座振替納税の申込みをされている場合
2. 管外送金払…県外在住者(一部の地域を除く。)の場合(最寄りのゆうちょ銀行・郵便局で換金できる振替払出証書が送付されます。)
(注2)送金通知年月日から1年を過ぎた場合は、Q9をご覧ください。また、送金通知年月日から5年を過ぎると時効により還付金を受け取る権利がなくなりますので、ご注意ください。
Q1 債権者本人が受け取る場合、県公金送金通知書には何を書けばいいですか?
Q2 代理人が受け取る場合、県公金送金通知書には何を書けばいいですか?
Q5 受領欄に印鑑のマークがないにも関わらず押印してしまいました。受領できますか?
Q6 代理人に委任する場合で、債権者の住所又は所在地、氏名又は名称が変更となっている際に必要な書類は何ですか?
Q8 受領欄及び委任状の記入誤りを訂正する際に訂正印は必要ですか?
Q9 送金通知年月日から1年経過してしまった場合はどうすればよいですか?
Q10 県公金送金通知書が手元になく、受領済みかどうか確認したい場合はどうすればよいですか?
Q11 債権者(又は代理人)が個人の場合に本人確認書類として利用できるものは何ですか?
Q12 債権者(又は代理人)が個人の場合において、住所や氏名が変更になっている際に必要な書類は何ですか?
Q14 債権者(又は代理人)が法人の場合に本人確認書類として利用できるものは何ですか?
Q15 債権者(又は代理人)が法人の場合において、所在地や名称が変更になっている際に必要な書類は何ですか?
Q17 債権者(又は代理人)が法人の場合で、事務員やパートタイム職員が受領する際には受領欄に職(肩書き)の記入は必要ですか?
Q18 同一の法人で、債権者が本店のものを支店や営業所等が受領する場合の委任は必要ですか?
Q19 債権者が法人の場合で委任をする場合、委任状の債権者欄には何を記載すれば良いですか?
県公金送金通知書の受領欄に、受領年月日・債権者の住所(所在地)・氏名(法人名と代表者職氏名)を記入してください。
裏面の委任状を記入する必要はありません。
記入例(債権者が法人の社員等(役員を含む)の場合)(PDF:213KB)※Q19を併せて参照してください。
県公金送金通知書の受領欄に、受領年月日・代理人の住所(所在地)・氏名(法人名と代表者職氏名)を記入してください。
裏面の委任状には、債権者が、代理人の氏名・委任した日・債権者の住所(所在地)・氏名(法人名と代表者職氏名)を記入してください。
県公金送金通知書の支払場所欄に足利銀行全店と記載があるものについては、株式会社足利銀行(栃木県指定金融機関)全店の窓口で現金を受領することができます。
県公金送金通知書の支払場所に特定の支店の記載があるものは、その支店でのみ受領することができます。
なお、通知書に記載の送金通知年月日から、1年以上経過している場合は会計管理課のページをご覧ください。
表面の受領欄への押印は不要です。
ただし、債権者以外の方(代理人)が受領する場合は、裏面の委任状に債権者が記載をした上で押印が必要となります。
なお、旧様式で受領欄に印のマークがある場合でも、本人確認をすることができれば押印は不要となります。
押印してしまった場合でも、本人確認をすることができれば受領することができます。
足利銀行の県外支店(東京都、埼玉県、茨城県、群馬県、福島県)で取扱い可能なほか、預金口座をお持ちの金融機関(郵便局、ゆうちょ銀行を除く。)であれば取扱いが可能です。取扱手数料など、詳しくは各金融機関窓口までお問い合わせください。
表面の受領欄には必要ありません。裏面の委任状には必要となります。
金融機関の窓口では還付金を受け取れません。会計管理課のページをご覧ください。
会計管理課(028-623-3014)まで御連絡ください。
なお、受領した際には、手元に残る減額通知書等に「○年○月○日受領済」など忘れないようにメモしてください。
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど公的機関が発行する身分が証明できる書類です。
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証の裏面、住民票(写)、戸籍抄本(写)など公的機関が発行する変更履歴(前後)が証明できる書類です。
本人確認ができないため、金融機関の窓口で還付金を受け取ることができません。
相続人の代表者の方に還付金を受領していただく手続きが必要となりますので、以下の書類を自動車税事務所へご提出ください。
(1) 相続人の代表者指定届出書(PDF:32KB)(記入例(PDF:53KB))
(2) 戸籍(除籍)謄本(写しでも可)…「被相続人(債権者)が亡くなられていることがわかるもの」で「被相続人、相続人すべての関係性が確認できるもの」※相続人が婚姻等で除籍されている場合は、改製原戸籍が必要となります。
(3) 県公金送金通知書(原本)…被相続人あてに当初送付したものの上半分
なお、書類の内容確認及び金融機関での手続きのため、上記書類が自動車税事務所に到達してから代表相続人の方に還付するまでに、1か月程度要することがありますのでご了承ください。
来店者の本人確認書類に加えて、法人に雇用されていることが確認できる社員証、健康保険証などです。
登記事項証明書(写)など公的機関が発行する変更履歴(前後)が証明できる書類です。
金融機関の窓口では受領できません。自動車税事務所(028-658-5521)まで御連絡ください。
ただし、登記簿謄本等に記載された清算人であれば、金融機関で受領ができます。
職(肩書き)がない場合は必要ありません。
必要ありません。債権者が支店や営業所等のものを本店の社員等(役員を含む)が受領する場合も同様です。
法人の所在地、法人の名称及び代表者の職(肩書き)・氏名の記入と押印をしてください。
なお、押印するのは代表者印とし、代表者印がない場合には、社印及び代表者の私印を押印してください。
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お問い合わせ
自動車税事務所 管理課
〒321-0169 宇都宮市八千代1-5-10
電話番号:028-658-5521
ファックス番号:028-658-5583