重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2022年3月22日

ここから本文です。

鉱区税

納める人

県内に鉱区を持っている鉱業権者

納める額

  1. 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
    試掘鉱区  ・・・  面積100アールごとに年額200円
    採掘鉱区  ・・・  面積100アールごとに年額400円
  2. 石油又は可燃性天然ガスの鉱区
    試掘鉱区  ・・・  面積100アールごとに年額200円に3分の2を乗じた額
    採掘鉱区  ・・・  面積100アールごとに年額400円に3分の2を乗じた額
  3. 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
    河床  ・・・  延長1,000メートルごとに年額600円
    その他のもの  ・・・  面積100アールごとに年額200円

申告と納税

  • 鉱業権の取得、消滅又は住所などの変更の日から7日以内に宇都宮県税事務所に申告しなければなりません。
  • 宇都宮県税事務所から送付される納税通知書で、毎年4月1日現在の鉱業権者が5月末日までに納めます。
  • 年度の途中で納税の義務が発生した場合は、納税通知書に記載された納期限までに月割の額を納めます。

 お問い合わせ先

ご不明な点は、宇都宮県税事務所  TEL 028-626-3003 へお問い合わせください。

 

県税のホームページ へ戻る

お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2104

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

個別の相談・確認などは、宇都宮県税事務所へお問い合わせください。

バナー広告