重要なお知らせ
更新日:2024年4月1日
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軽油引取税の課税免除措置(地方税法附則第12条の2の7)については、令和9(2027)年3月31日まで期限が延長されております。
免税軽油制度の延長等について(栃木県からのお知らせ)(PDF:198KB)
(注1)レクリエーション(業を行うものを除く)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)については、課税免除の対象となる船舶から除外する。ただし、令和7(2025)年3月31日までに行われる一定のレクリエーション(業として行うものを除く)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りについては、課税免除とする経過措置があります。
このほか、エチレン等の石油化学製品の原料等となる軽油については、地方税法第144条の6の規定により課税免除となります。
管轄する区域 | 電話番号 | |
宇都宮県税事務所 | 宇都宮市、上三川町 | 028-626-3018 |
鹿沼県税事務所 | 鹿沼市、日光市 | 0289-62-6202 |
真岡県税事務所 | 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 | 0285-82-2136 |
栃木県税事務所 | 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 | 0282-23-6882 |
矢板県税事務所 | 矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町 | 0287-43-2173 |
大田原県税事務所 | 大田原市、那須塩原市、那須町 | 0287-23-4172 |
安足県税事務所 | 足利市、佐野市 | 0283-23-1458 |
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