重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2024年2月23日

ここから本文です。

地方消費税

地方消費税は、地方分権の推進、地域福祉の充実のため、消費に広く負担を求めるもので、消費税(国税)と同様に取引の各段階で課税されます。原則として事業者が納める税金ですが、商品などの価格などに上乗せされ、最終的には消費者が負担することになります。

納める人

  • 国内取引  ・・・  課税資産の譲渡等を行った事業者(譲渡割)
  • 輸入取引  ・・・  課税貨物を保税地域(注)から引き取る者(貨物割)

(注)保税地域とは、外国から日本に運び込んだ貨物を置いても、関税の支払が猶予される場所です。

納める額

区分 令和元(2019)年10月1日から (参考)令和元(2019)年9月30日まで
消費税(国税) 7.8%(軽減税率:6.24%) 6.3%
地方消費税

2.2%(軽減税率:1.76%)

(消費税額の78分の22)

1.7%

(消費税額の63分の17)

合計 10.0%(軽減税率:8.0%) 8.0%

 

  • 消費税の軽減税率制度については、以下のページを御覧ください。

 軽減税率制度バナー(国税庁のページに移動します。)

  • 令和5(2023)年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始しました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。詳しくは、下記の「インボイス制度特設サイト」、「消費税インボイス制度」を御覧ください。

国税庁(国税庁のページに移動します。)

消費税インボイス制度

申告と納税

  • 国内取引(譲渡割)・・・  当分の間、消費税の申告と併せて税務署に申告し、納付します。
  • 輸入取引(貨物割)・・・  消費税の申告と併せて税関に申告し、納付します。

その他

  • 消費税と併せて国に納付された地方消費税は、国から各都道府県に払い込まれます。
     
  • 国から各都道府県に払い込まれた地方消費税額は、最終消費地に帰属させるため、消費に関連した基準等によって都道府県間で清算が行われます。
指標 ウェイト
「小売年間販売額(商業統計)」と
「サービス業対個人事業収入額(経済センサス活動調査)」の合算額
50%
「人口(国勢調査)」 50%

 

 

 

 

 

  • 都道府県間の清算後の収入額の2分の1が以下の指標に基づき各市町に交付されます。
指標 ウェイト
「人口(国勢調査)」 50%
「従業者数(経済センサス基礎調査)」 50%

 

 

 

(注)税率引上げ分(税率2.2%のうち1.2%分に相当)については、人口のみの指標に基づき交付されます。

 

  • 税率引上げ分の地方消費税収入(市町交付分を含む。)については、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てられます。

 

県税のホームページ へ戻る

お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2104

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告