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更新日:2024年1月20日

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県たばこ税

 納める人

  • 日本たばこ産業株式会社
  • 特定販売業者(たばこの輸入業者)
  • 卸売販売業者

   小売価格には、たばこ税が含まれているので、最終的には、たばこの消費者が負担することになります。

納める額

 たばこ税率

  • 紙巻たばこ以外の製造たばこ(葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ等)については、重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により、課税されます。 
  •  1本1グラム未満の軽量な葉巻たばこについては、当該葉巻たばこの本数を紙巻たばこの本数に換算する方法により、課税されます。
  • 加熱式たばこについては、重量と価格を紙巻たばこの本数に換算する方法により、課税されます。

申告と納税

その他

たばこには、県たばこ税のほかにも、国や市町村のたばこ税が課税されています。

R04県たばこ税イメージ

  

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お問い合わせ先

ご不明な点は、宇都宮県税事務所  TEL 028-626-3017 へお問い合わせください。 

(注)間違い電話が多くなっています。電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2105

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

個別の相談、確認などは、宇都宮県税事務所へお問い合わせください。

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