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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(業務委託) > 栃木県太陽光発電設備等共同購入事業に係る支援事業者の公募について
更新日:2023年2月16日
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栃木県太陽光発電設備等共同購入事業に係る支援事業者を選定するにあたり、次のとおり公募型プロポーザルを実施しますので、参加される方はお申し込みください。
なお、参加に際しては、「4要領等」に掲載した関係資料を必ず確認してください。
【住宅用共同購入事業とは】
県と協定を締結した支援事業者が事務局を担い、太陽光発電設備及び定置用蓄電システム(以下「太陽光発電設備等」という。)の購入希望者を募り、一括発注することで、スケールメリットを生かした価格低減を促し、太陽光発電設備等導入時の初期費用の低減を図る取組です。
(1)事業名
栃木県太陽光発電設備等共同購入事業
(2)事業内容
栃木県太陽光発電設備等共同購入事業仕様書のとおり
(3)事業実施期間
協定締結の日から令和6年3月31日まで
※本事業の実績等を勘案し、期間満了の1ヵ月前までにいずれの当事者からも書面による協定終了の申出
がないときは、同協定と同一条件で一年間延長することとし、以後も同様とする。
(4)事業実施に係る費用
支援事業者が太陽光発電設備等の施工事業者から得る、契約件数に応じた手数料や自己資金等を充てるこ
ととする。広報費用については支援事業者と県が都度協議するものとする。
次に掲げる要件をすべて満たしていること。なお、共同で事業を実施する(以下「共同事業体」という。)場合においては、全ての構成員が条件を満たすこと。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。
(2)栃木県競争入札参加資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有する者。
又は参加表明書の提出時点において入札参加資格の取得を申請済の者(以下「応募資格者」という。)
であること。
(3)参加表明書の提出の日から協定締結の時までの間において、栃木県競争入札参加資格者停止等措置要
領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止又は保留期間中でない者であること。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申し立て、会社更生法(平成14年
法律第154号)の規定による更生手続開始の申し立て又は破産法(平成 16年2法律第75号)の規定によ
る破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。
(5)栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当する
者でないこと。
(6)太陽光発電設備等について精通していること。
(7)共同事業体で応募する場合においては代表する法人を定めること。
(1)実施要領等の公表・配付
令和5(2023)年2月16日(木曜日)~2月20日(月曜日)
(2)実施要領等に関する質問受付期限
令和5(2023)年2月21日(火曜日)17時必着
(3)参加表明書の提出期限
令和5(2023)年2月24日(金曜日)17時必着
(4)企画提案書の提出期限
令和5(2023)年3月3日(金曜日)正午必着
(5)結果の通知・公表
令和5(2023)年3月上旬(予定)
お問い合わせ
気候変動対策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3297
ファックス番号:028-623-3259