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更新日:2021年6月12日

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新型コロナウイルス感染症に係る電話や情報通信機器を用いた診療等の実施について

1 電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療の取扱いについて、厚労省から事務連絡が発出されました。

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて(令和2年4月10日事務連絡)(PDF:463KB)

リーフレット(厚労省作成)(PDF:1,243KB)

留意事項等について(PDF:140KB)

Q&Aについて(令和4年9月30日国事務連絡(PDF:274KB))

要件の遵守の徹底及び実施状況の報告について(令和5年3月8日国事務連絡)(PDF:140KB)

初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は、下記の当該要件を遵守くださるようお願いいたします。
  • 麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと
  • 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること
  • 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと

2 電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関リスト

栃木県(令和5年1月24日厚労省報告分【医科分】)(PDF:241KB)

厚労省へは、随時報告しておりますが反映が遅れる場合があるため、県内医療機関の状況は上記でご確認ください。

栃木県(令和2年5月8日厚労省報告分【歯科分】)(PDF:103KB)

厚労省ホームページ公表(外部サイトへリンク)

3 報告について

    上記のとおり、令和2年4月10日厚労省事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療を行う医療機関については、厚労省への報告を求められています。

    県医師会、県病院協会、県精神衛生協会を通じて県から照会を行っていますので、実施されている各医療機関の方におかれましては、上記各機関への回答をお願いいたします。

会員外の医療機関におかれましては直接下記メールアドレスに御回答ください。

回答先:栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部 医療対策グループ iryou-honbu001@pref.tochigi.lg.jp

令和4年度分報告分様式

 ※対応した医師、初診からの診療等の実施有無、患者情報や診療内容等を記載するもの 

令和5年度分報告様式 

  ※令和5年4月以降の報告については、こちらを使用してください。

4 医療機関向けマニュアル

 医療機関が電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項(PDF:636KB)

 

お問い合わせ

感染症対策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-2625

ファックス番号:028-623-3759

Email:iryou-honbu001@pref.tochigi.lg.jp

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