重要なお知らせ
ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(各種手続き) > 介護報酬に関する手続きについて > 令和3年度介護報酬改定について
更新日:2022年6月16日
ここから本文です。
<介護報酬改定Q&A>
<介護報酬改定Q&A(県分)>
<指定通所介護事業所における個別機能訓練加算について>
以下のとおり、取扱いを変更しましたのでお知らせします。
適用日:令和3年8月1日から
(※変更を予定する月の前月15日までに届出をお願いします。)
新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえ、報酬に対する特例的な評価を行うこととし、全てのサービス(報酬告示(抜粋)に記載のある部分(PDF:362KB))について、令和3年4月から9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せになります。
令和3年4月1日から9月30日までの間(この期間のサービス提供分なので、最初の請求は5月)は、各サービス種類の所定単位数の0.1%(1000分の1)に相当する単位数の算定が必須となりますので、留意願います。(当該上乗せ分の請求を行わない場合、国保連合会の審査において返戻となります。上記、令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.7)も参照してください。)
また、この上乗せについても、介護報酬改定による料金改定等にあわせて料金表等に明示するなどにより、利用者(入所者)又はその家族に対し、説明し、同意を得てください。
令和3年度介護報酬改定の主な事項(抜粋:基本報酬の見直し)(PDF:693KB)
※その他の関係する通知等は、厚生労働省ホームページ「令和3年度介護報酬改定について」(外部サイトへリンク)を参照願います。
令和3年5月1日以降から算定する場合、従前の取扱いと同様ですので、留意願います。
以下のサービスについては、変更を予定する月の前月15日までに提出してください。
以下のサービスについては、変更を予定する月の初日までに提出してください。
令和3年4月1日から算定する場合、サービスの種別に関わらず届出は 令和3年4月1日(木曜日)必着 までに提出してください。
令和3年度(5月請求審査分)から加算届の受理通知は送付しません。
受理確認を希望する場合は、提出する「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の写しと「返信用封筒」を送付してください。受付印を押印の上返送します。
(1) 報酬改定により加算の現行算定区分が新たな算定区分とみなされず、「加算なし」該当になる場合がありますので、確認の上、確実に新たな算定区分で届け出るようお願いします。
〔例:介護福祉施設サービス「サービス提供体制強化加算」 現行「加算1.ロ、2.、3.」〕
〔例:通所介護サービス「個別機能訓練体制加算」 現行「加算1.、2.」〕
(2)加算の現行算定区分が新たな算定区分とみなされる場合もありますが、基本的には新たな算定区分により届出をお願いします。
〔例:介護福祉施設サービス「サービス提供体制強化加算」 現行「加算1.イ」⇒改定後「加算2.」〕
(3) 既存の加算で算定要件が変更になる加算があります。要件を満たしているか必ずご確認ください。
※詳細は、今後発出される厚生労働省報酬告示等及び令和3年3月末頃に掲載予定の様式等をご確認ください。
封筒の表に「体制届」と朱書きの上、郵送で提出してください。
事業所・施設所在地 |
提出先・問合せ先 |
全市町(宇都宮市を除く) |
高齢対策課介護サービス班 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 TEL:028-623-3149 |
宇都宮市 |
宇都宮市保健福祉総務課 〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5 TEL:028-632-2931 |
令和3年度介護報酬改定により料金表や居住費、食費のみが変更になる場合、運営規程(それに付帯する重要事項説明書等)の変更届出は不要です。 (栃木県指定介護サービス事業者に関する取扱いです。)
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058