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更新日:2023年5月8日
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新型コロナウイルス感染症に関し、よくあるご質問についてご案内します。
令和5年5月8日からの5類感染症への位置づけ変更に伴う変更点については、県HP「【新型コロナ】5類感染症への位置づけ変更に係る変更点について」にまとめていますので、ご参照ください。
以下のリンク先をご覧ください。
令和5(2023)年5月7日をもって、これまで行っていた療養者に対する以下の支援は終了しました。
療養期間中に体調が悪化した場合等の健康相談については、診断を受けた医療機関やかかりつけ医、もしくは新型コロナ総合相談コールセンターにご相談ください。
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
その際、以下の情報を参考にしてください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
令和5年5月8日以降は、5類感染症へ位置づけ変更となることから、一般に新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
令和5年5月8日(月曜日)以降に、新たに新型コロナ陽性となった方については療養証明書は発行されません。
なお、それ以前に陽性となった方で療養証明書の発行を希望される方の取扱いは次のとおりです。
「My HER-SYS」(外部サイトへリンク)から電子版の療養証明書を取得することができます。
※保健所では原則療養証明書は発行しません。ご了承ください。
詳細な内容は「My HER-SYSによる療養証明について」をご参照ください。
生命保険会社等への給付金等への請求等にあたっては、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の活用等ができるようになりました。
請求にあたって必要な代替書類は、加入されている生命保険会社等で異なります。
契約されている生命保険会社等に直接お問い合わせください。
発生届の対象者ではない方には療養証明書は発行されません。
まずは、かかりつけ医や診断や治療を受けた医療機関など、身近な医療機関へご相談ください。
詳しくは、 「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について」を御確認ください。
お問い合わせ
新型コロナ総合相談コールセンター
電話番号:0570-550-096