栃木県障害者差別解消推進条例の一部改正(案)新旧対照表 栃木県障害者差別解消推進条例(平成28年栃木県条例第14号)の一部を次のように改正する。 (作業者注:改正部分については《二重山形かっこ書き》で囲い「改正」と「改正ここまで」で前後をはさんでいる。) 改正後 (目的) 第1条 この条例は、障害を理由とする差別(以下「障害者差別」という。)の解消に関し、基本理念を定め、並びに《改正:県、県民及び事業者:改正ここまで》の責務を明らかにするとともに、障害者差別の解消に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障害者差別の解消に関する施策を総合的に推進し、もって全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 改正前 (目的) 第1条 この条例は、障害を理由とする差別(以下「障害者差別」という。)の解消に関し、基本理念を定め、並びに県及び県民の責務を明らかにするとともに、障害者差別の解消に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障害者差別の解消に関する施策を総合的に推進し、もって全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 改正後 (定義) 第2条 1項 略 2項 略 《改正:3項 この条例において「事業者」とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第7号に規定する事業者のうち、県の区域内において商業その他の事業を行う者をいう。:改正ここまで》 改正前 (定義) 第2条 1項 略 2項 略 3項 改正案において新設 改正後 (基本理念) 第3条  1項 略 2項 障害者差別の解消は、障害及び障害者に対する誤解、偏見その他理解の不足の解消が重要であることから、全ての《改正:県民及び事業者:改正ここまで》が、多様な人々により地域社会が構成されているという基本的認識の下に、障害及び障害者に関する理解を深めることを基本として推進されなければならない。 3項 略 改正前 (基本理念) 第3条  1項 略 2項 障害者差別の解消は、障害及び障害者に対する誤解、偏見その他理解の不足の解消が重要であることから、全ての県民が、多様な人々により地域社会が構成されているという基本的認識の下に、障害及び障害者に関する理解を深めることを基本として推進されなければならない。 3項 略 改正後 《改正:(県民及び事業者の責務):改正ここまで》 第6条 《改正:県民及び事業者:改正ここまで》は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する障害者差別の解消に関する施策に協力するよう努めなければならない。 改正前 (県民の責務) 第6条 県民は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する障害者差別の解消に関する施策に協力するよう努めなければならない。 改正後 (障害者差別対応指針) 第7条 1項 知事は、障害者差別に関する事項に関し、《改正:県民及び事業者:改正ここまで》が適切に対応するために必要な指針(以下「障害者差別対応指針」という。)を定めるものとする。 2項 知事は、障害者差別対応指針を策定しようとするときは、あらかじめ、《改正:県民及び事業者:改正ここまで》の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、栃木県障害者差別解消推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。 3項 略 4項 略 改正前 (障害者差別対応指針) 第7条 1項 知事は、障害者差別に関する事項に関し、県民が適切に対応するために必要な指針(以下「障害者差別対応指針」という。)を定めるものとする。 2項 知事は、障害者差別対応指針を策定しようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、栃木県障害者差別解消推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。 3項 略 4項 略 改正後 (啓発活動並びに教育及び学習の推進) 第9条 県は、《改正:県民及び事業者:改正ここまで》が障害者差別の解消の重要性について認識し、障害及び障害者に関する理解を深めることができるよう、必要な啓発活動を行うとともに、教育及び学習の推進に努めるものとする。 改正前 (啓発活動並びに教育及び学習の推進) 第9条 県は、県民が障害者差別の解消の重要性について認識し、障害及び障害者に関する理解を深めることができるよう、必要な啓発活動を行うとともに、教育及び学習の推進に努めるものとする。 改正後 (社会的障壁の除去のための合理的配慮) 第13条 1項 略 2項 略 《改正:3項 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。:改正ここまで》 改正前 1項 略 2項 略 3項 改正案において新設 改正後 (あっせん) 第15条 1項 障害者は、自己に対する事業者《改正::改正ここまで》による《改正:第12条又は第13条第3項の規定に違反する行為:改正ここまで》(以下「あっせん対象行為」という。)に係る事案について、前条の相談によっては解決されないときは、知事に対し、当該事案の解決のために必要なあっせんを求める申立てをすることができる。 2項 略 改正前 第15条 1項 障害者は、自己に対する事業者(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第7項に規定する事業者をいう。以下同じ。)による第12条に規定する行為(以下「あっせん対象行為」という。)に係る事案について、前条の相談によっては解決されないときは、知事に対し、当該事案の解決のために必要なあっせんを求める申立てをすることができる。 2項 略 附則 この条例は、令和6年4月1日から施行する。