重要なお知らせ
更新日:2023年5月17日
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物価高騰等に直面する低所得のひとり親家庭を対象に特別給付金を支給します。
本ページの内容は、栃木県内の町にお住まいの方を対象としております。市にお住まいの方は各市へお問い合わせください。
以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方 (申請不要)
(2)公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請が必要)
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方 (申請が必要)
児童1人当たり5万円
令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)※予定
上記支給対象者(1)該当の方:令和5年5月29日(月曜日)
(2)及び(3)該当の方:申請日翌月末まで(第1回目支給は7月28日(金曜日)予定)
申請書の不備、審査の状況により遅れる場合があります。
申請書をお住まいの町の児童扶養手当担当窓口に提出してください。
申請窓口に申請書類を用意しておりますので、窓口にて記入可能です。
児童扶養手当受給者の方へは、申請不要で5月29日(月曜日)に振り込み予定ですが、
受給を拒否される場合は上記届出書を提出してください。
14 収入額申立書(年金受給者用・申請者本人用)(PDF:366KB)
14 収入額申立書(年金受給者用・扶養義務者等用)(PDF:371KB)
16 収入見込額申立書(家計急変者用・申請者本人用)(PDF:390KB)
16 収入見込額申立書(家計急変者用・扶養義務者等用)(PDF:195KB)
17 所得見込額申立書(家計急変者用)(PDF:286KB)
物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯を対象に特別給付金を支給します。
申請や支給の時期などは、お住まいの市町によって異なります。詳しくはお住まいの市または町にお問い合わせください。
(1)または(2)に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除きます)
(1) 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(※申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方)
(2) 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変
し、住民税非課税相当の収入となった方
児童1人当たり5万円
お住まいの市町によって異なります。
詳しくは、お住まいの市または町にお問い合わせください。
支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。
申請が必要な場合は、お住まいの市町の担当窓口で申請してください。
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象者の方
→申請不要で受け取れます。
市町ごとに可能な限り速やかに、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給していた口座等)に振り込みます。
(2)上記以外の方(例.収入が急変した方)
→申請が必要です。詳しくはお住まいの市または町にお問い合わせください。
こども家庭庁「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)コールセンター」
0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)
.”振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
お問い合わせ
こども政策課 児童家庭支援・虐待対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3061
ファックス番号:028-623-3070