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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(業務委託) > 女性に魅力ある雇用・産業の創出等に向けた事業戦略策定業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
更新日:2023年2月10日
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(1) 委託業務名
女性に魅力ある雇用・産業の創出等に向けた事業戦略策定業務(以下「本業務」という。)
(2) 委託業務の内容
別紙「女性に魅力ある雇用・産業の創出等に向けた事業戦略策定業務 業務委託仕様書」のとおり
(3) 委託契約金額の上限
34,400,000円(消費税及び地方消費税込み)を上限とします。
(4) 委託業務の履行期間
契約締結した日から令和6(2024)年3月8日(金曜日)まで
(5) 業務目的
女性を取り巻く環境の変化やニーズ、女性に魅力ある業種・職種、働き方などを的確に把握・分析し、本県の取組の方向性や具体的な施策を示す戦略を策定し、女性に選ばれる新たな雇用・産業を創出することにより、県内への定着を促し、転出超過の改善を図るとともに、本県産業の更なる振興につなげるため、本県の取組の方向性や具体的な施策(案)を示す戦略を策定するもの。
(6) 担当部局課室名
書類の提出先、質疑先及び受付期間は次のとおりとします。
・所属:栃木県産業労働観光部産業政策課 次世代産業創造室(担当:川田)
・住所:〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号
・電話:028-623-3203/FAX:028-623-3167
・E-mail:sangyo@pref.tochigi.lg.jp
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(2)競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、「その他のサービス」の入札参加資格を有する者であること。
(3)参加表明書及び企画提案受付期間までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定に基づく更生手続開始の申立てがされている者でないこと。
(5)栃木県暴力団排除条例(平成 22 年栃木県条例第 30 条)第 2 条第 1 号又は同条第 4 号の規定に該当する者でないこと。
(1) 実施要領等の公表 令和5年2月10日(金)
(2) 実施内容等に関する質問受付期限 令和5年2月16日(木)午後5時必着
(3) 質問に対する回答 令和5年2月20日(月)
(4) 参加表明書の提出期限 令和5年2月22日(水)午後5時必着
(5) 企画提案書の提出期限 令和5年3月 8日(水)午後5時必着
(6) プレゼンテーション・ヒアリング 令和5年3月20日(月)
(7) 選定結果の通知・公表 令和5年3月24日(金)(予定)
お問い合わせ
産業政策課 次世代産業創造室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3203
ファックス番号:028-623-3167