重要なお知らせ
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更新日:2021年12月25日
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◆重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて休業や営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
協力期間 |
令和3年9月13日(月曜日)から令和3年9月30日(木曜日)までの全18日間 |
対象地域 |
県内全域 |
対象店舗 |
なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。
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申請要件 |
以下の要件を全て満たす必要があります。 【通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店】
【通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等】
【共通】
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※支給額計算シート(エクセル:38KB)もご活用ください。
※売上高とは、「飲食業の売上高」とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金額 |
10万円以下 | 4万円 |
10万円超~25万円以下 | 1日当たりの売上高×0.4 |
25万円超 | 10万円 |
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の9月の売上高÷30
参考:協力金額(目安)早見表(個人事業主・中小企業)[緊急事態措置区域](PDF:365KB)
(上限) 20万円 |
※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の9月の売上高-令和3年9月の売上高)÷30
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の9月の売上高÷30
参考:協力金額(目安)早見表(大企業)[緊急事態措置区域](PDF:501KB)
店舗ごとのの支給額の求め方 簡易フローチャート(PDF:110KB)
インターネット申請は10月4日(月曜日)9時より受付開始となります。
以下のURLから第6弾協力金の専用HPへアクセスし、「(第6弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金申請フォーム」から申請してください。
(第6弾営業時間短縮協力金の専用HP)
https://www.tochigi-covid19kyoryokukin.jp/vol6/
郵送による申請の受付開始は9月24日(金曜日)となります。
申請書類を次の宛先に、簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。
なお、11月30日(火曜日)までの消印有効です。
(宛先)〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1 栃木県協力金受付センター |
9月24日(金曜日)~11月30日(火曜日)(消印有効)
ただし、インターネットの受付は10月4日(月曜日)となります。
「(第6弾)栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金申請要領(PDF:243KB)」をご確認の上、下記書類を提出してください。
なお、店舗ごとの申請になりますので、複数店舗がある場合は個別に書類をご用意ください。
申請書類 | 備考 | |
1 | 申請書類チェックリスト | 申請書類チェックリスト (エクセル:24KB)、(PDF:71KB) |
2 | 支給申請書(様式1) | 支給申請書 (エクセル:47KB)、(PDF:125KB) ※参考:ゆうちょ銀行の支店名・支店コード・口座番号の確認方法(PDF:149KB) |
3 |
支給額計算シート (売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要です) |
1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ 様式2-1 売上高方式/様式2-2 売上高減少額方式 (エクセル:38KB)、(PDF:161KB) |
4 | 本人確認書類の写し (個人の場合のみ) |
・運転免許証、パスポート、保険証の写し等 いずれか1点 |
5 | 振込先の通帳の写し | ・「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること ※申請者本人(法人の場合は当該法人)の口座に限ります。 ※通帳の表紙と1枚目の見開きページ(上下)をコピーして添付してください。 (インターネットバンキングは、上記の情報がわかるサイトのページ) |
6 |
確定申告書の写し (売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要です) |
1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ (法人の場合) ※確定申告書の控えは、税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるものに限ります。 |
7 |
飲食業売上高が記載された当該店舗の売上帳簿等の写し (売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要です) |
1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ ・令和元年又は令和2年9月の当該店舗の売上帳簿 【新規開店特例に該当する場合】 ※税抜の売上高か税込の売上高か分かるように記載してください。 ※事業所が1か所であり、飲食業以外の事業を行っておらず、確定申告書類(法人事業概況説明書や青色申告決算書)のみで、9月の売上高が把握できる場合は不要です。 |
8 | 営業許可証の写し | ・対象店舗に係る食品衛生法に基づく営業許可証の写し |
9 | 店舗の外観全体及び内観の写真等 |
・店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真等 ・店舗の内観が分かる写真等 【飲食の場を提供するキッチンカー等】 |
10 |
従来の営業時間及び営業時間短縮の状況が分かる書類 |
・従来の営業時間が分かるもの(店舗又は店頭に掲示した案内、看板、メニュー、ホームページの写し等) ・休業又は営業時間の短縮の状況(実施期間及び時短営業中の営業時間)が分かるもの(店舗又は店頭に掲示した案内、ホームページの写し等) ・酒類を提供している場合、時短営業中の酒類の提供をしていないことが分かるもの(店舗又は店頭に掲示した案内、ホームページの写し等) ・カラオケ設備を提供している場合、カラオケ設備の利用ができないことが分かるもの(店舗又は店頭に掲示した案内、ホームページの写し等) 【通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等】 【飲食の場を提供するキッチンカー等】 |
11 |
開店日が分かる書類 |
1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ 開業届出書の写しやチラシ、開店月の売上帳簿等 |
※No.5,6,9の申請書類については、【第5弾】の協力金を郵送で申請していて、【第6弾】の協力金の申請も郵送で申請する場合は、提出を省略することができます。
新型コロナウイルス感染症拡大営業時間短縮協力金 Q&A(令和3年10月6日時点)(PDF:252KB)
対象期間中は、「営業時間短縮(休業)」のお知らせを店舗又は店頭に掲示し、協力いただいた内容が確認できる「写真を保存」しておいてください。
※次のひな形をご利用いただくか、ご参照ください。
時短営業用 | 休業用 |
参考様式:営業時間短縮のお知らせ(ワード:44KB) |
参考様式:休業のお知らせ(ワード:37KB) |
お問い合わせ
協力金受付センター
電話番号:028-614-7200 午前9時30分から午後5時30分まで(平日のみ)[土日祝、年末年始〔12月29日から1月3日)を除く]