計量器は、製造時に正確でも、使用しているうちに誤差が生じる場合があります。そのため、取引又は証明に使用している非自動はかり、分銅及びおもりは、一定期間ごとに知事又は特定市町村長(宇都宮市計量検査所)が行う定期検査を受けなければなりません。
非自動はかり、分銅及びおもり 2年
(偶数年は県北地区、奇数年は県南地区で実施します。)
定期検査済証印が付されます。
(1) 代検査を受検した計量器
定期検査に代わり計量士が検査を実施し、計量法に基づき届け出たものについては、定期検査が免除されます。
(2) 新たに購入(修理)した計量器
新たに購入(修理)した計量器で検定等が実施された翌月の1日から一定の期間は、定期検査が免除されます。
定期検査の対象となる計量器(非自動はかり、分銅等)は、計量器に次の印が付されているものです。
(1)検定証印
(2)基準適合証印
また、家庭用特定計量器については定期検査の対象外です。また、家庭用特定計量器を使った取引、証明行為はできません。
計量法で定める取引、証明行為とは、
取引:有償であると無償であると問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
証明:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
とされています。ご不明な点等がありましたら、計量検定所までお問い合わせください。
はかりの定期検査に代わって国家資格を持つ計量士が行う検査を受け、知事又は特定市町村長に免除届を提出することによって、その定期検査が免除される制度です。
代検査の利点として、都合の良い日時、事業所や店舗等のはかりが設置している場所で検査が受けられます。
計量検定所
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話番号:028-667-9425
ファックス番号:028-667-9426
Email:keiryou-kentei@pref.tochigi.lg.jp
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