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更新日:2020年3月4日

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外来魚の再放流禁止について(栃木県内水面漁場管理委員会指示)

栃木県内水面漁場管理委員会告示第2号

 

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、水産動物の保護を図るため、次のとおり指示する。 

 

 令和4(2022)年11月25日

 栃木県内水面漁場管理委員会会長 吉沢 崇

 

1 指示の内容

 オオクチバス、コクチバスその他オオクチバス属の魚類、ブルーギル及びチャネルキャットフィッシュを採捕した者は、これらを採捕した区域に放してはならない。ただし、内水面漁場管理委員会が認めた者が試験研究に供する場合は、この限りでない。

2 指示の区域

   栃木県全域

3 指示の期間

   令和5(2023)年1月1日から令和8(2026)年12月31日まで

 

〔参考〕

1 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律により飼育、栽培、野外への放出等が規制されます。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)

2 指示に違反し、知事の命令に従わない場合は、漁業法第191条に規定する罰則の適用があります。

お問い合わせ

農村振興課 水産資源担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-2351

ファックス番号:028-623-2337

Email:noson-sinko@pref.tochigi.lg.jp