重要なお知らせ
更新日:2018年3月23日
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「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部改正」(平成29年12月26日付(国土交通省告示第1196号))により、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年1月31日付け国総建第269号)の一部が以下のとおり改正となり、平成30年4月1日から施行されますのでお知らせします。
現行制度上、「社会性等(W)の評点が0に満たない場合は0とみなす」とされているところ、これを0とみなさず(ボトムを撤廃し)、マイナス値であっても合計値のまま計算することとします。
現行制度上、「防災協定を締結している場合に15点の加点評価」とされているところ、「防災協定を締結している場合に20点の加点評価」と改めます。
(1)現行制度上、1台につき加点1点のところ、加点テーブルを下記のとおり見直し、少ない台数でも建設機械を保有する企業を高く評価します。
台数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
点数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
(2)「建設機械の保有状況」について、営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業に使用している大型ダンプ車を評価対象とします。
※この場合、主として建設業に使用されていることを運輸支局へ届出し、車検証の備考欄に「建」の記載及び運輸支局の押印が必要です。詳しくは管轄の運輸支局へお問い合わせください。
佐野自動車検査登録事務所のホームページ(外部サイトへリンク)
栃木県知事業者の方
今回の改正に係る再審査の申立ての受付を平成30年4月2日(月)から7月27日(金)まで行います。
詳細については以下のPDFファイルをご確認ください。
なお、大臣許可業者の方は、以下のPDFファイルをご確認ください。
関東地方整備局で経営事項審査を受審される大臣許可業者の皆様へ(PDF:79KB)
詳細については、国土交通省関東地方整備局のホームページで確認ください。
国土交通省関東地方整備局 経営事項審査のホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
監理課 建設業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2390
ファックス番号:028-623-2392