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ホーム > 産業・しごと > 建築 > 建築行政 > 建築確認申請の手続き等について(建築基準法関係情報) > 建築物における墨出し用床開口部の未閉塞への対応について
更新日:2010年11月30日
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昨年6月に大阪府営住宅で発生した火災に関し大阪府が当該住宅を調査したところ、建設時に墨出し用に開けられた開口部が閉塞されていない状態が確認されました。これを踏まえ、国土交通省の依頼により地方公共団体が既存公共賃貸住宅を対象にサンプル調査を行ったところ、全国的に墨出し用床開口部が存置されている住戸が確認されました。
このような状況は公共賃貸住宅のみに発生しているとは限らず、また、建築基準法に抵触するおそれがあります。
建築物の所有者又は管理者におかれましては、該当する墨出し用床開口部が確認された場合には、補修工事の事例を参考に対応していただきますようお願いします。
補修工事の事例
墨出し用床開口部が存置されている可能性がある箇所
墨出し用床開口部は妻側住戸側に多く見られます。妻側住戸の考え方については次のとおりです。
その他
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