改正建築基準法について(平成27年6月1日施行)
1改正建築基準法の概要について
より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため、構造計算適合性判定制度の見直し、木造建築関連基準の見直し、容積率制限の合理化、建築物の事故等に対する調査体制の強化等のため建築基準法の一部改正が行われました。
法改正の具体的な内容等について、下記ホームページで情報提供等が行われています。
2構造計算適合性判定の実施状況等について
(1)構造計算適合性判定の手続の変更について
- 構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立し、建築主が構造計算適合性判定を直接申請できる仕組みに改められたことにより、建築主が構造計算適合性判定機関や申請の時期を選択できるようになりました。
- 栃木県内の建築物の構造計算適合性判定を実施することができる構造計算適合性判定機関はこちら
(2)比較的簡易な構造計算(ルート2)に関する構造計算適合性判定の実施について
- 栃木県では建築基準法第6条の3第1項ただし書きに規定する審査は行っていません。
- ルート2の構造計算を行った建築物についても、構造計算適合性判定機関における構造計算適合性判定を実施していただくことになります。
- 栃木県内の特定行政庁の実施状況についてはこちら(PDF:28KB)
- 構造計算適合性判定制度の実効性を高めるため、構造計算適合判定資格者検定制度が創設され、構造計算適合性判定員についても国土交通大臣による登録制となりました。
- 登録にあたっては、住所地又は勤務地を所管する都道府県知事を経由することとなっておりますので、栃木県内に住所地又は勤務地を有する場合は、栃木県県土整備部建築課へ申請書類等を提出してください。
- 法改正前の構造計算適合性判定員の要件を備える者については、経過措置により平成27年6月1日から2年間は構造計算適合判定資格者として登録を受けたものとみなされます。ただし、2年を経過した後も業務を行う場合は、改めて登録が必要となりますので、ご注意願います。
3栃木県建築基準法施行細則の一部改正について(平成27年6月1日施行)
改正建築基準法の施行に伴い、以下の内容について栃木県建築基準法施行細則の改正を行いました。
- 全体計画認定申請の添付資料に適合判定通知書を規定しました。
- 工事監理者変更届等の提出にあたり建築士免許証の写しの添付を不要としました。
- その他所要の改正をし、次の様式について改めました。
(参考)平成19年6月20日施行の改正建築基準法について
平成19年6月20日施行の改正建築基準法の内容についてはこちら