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更新日:2010年11月30日

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住宅性能表示制度(既存住宅)について


新築住宅については<こちら>です

 

以下、既存住宅についての説明です

 

1 住宅性能表示制度とは

(1) 住宅性能表示制度は法律で定められた制度です。

 この制度は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定められています。

 既存住宅の場合は、「現況」と「性能」を表示します。

 「現況」については、住宅を検査し劣化や不具合の状況を調べます。(必須:ア)

 「性能」については、構造の安定に関することなど、7項目について共通のルールに基づきその性能を表示して、住宅を相互に比較することができます。(オプション:イ)

 

ア 住宅の現況を検査し劣化や不具合の状況など次の24項目を調べます。(現況検査:必須)

 さらに、オプションとして土台や柱などの腐朽や蟻害の詳細検査も受けられます。(特定現況検査:木造の構造部分を有する住宅の場合のみ)

  1. 基礎のうち外部に面する部分
  2. 壁、柱、梁のうち屋外に面する部分
  3. 屋根
  4. 壁、柱及び梁のうち屋内に面する部分(専用部分)
  5. 壁、柱及び梁のうち屋内に面する部分(共用部分)
  6. 床(専用部分)
  7. 床(共用部分)
  8. 天井(専用部分)
  9. 天井(共用部分)及び軒裏
  10. 階段(専用部分)
  11. 階段(共用部分)
  12. バルコニー
  13. 外に面する開口部
  14. 雨樋
  15. 土台及び床組
  16. 小屋組
  17. 給水設備(専用部分)
  18. 給水設備(共用部分)
  19. 排水設備(専用部分)
  20. 排水設備(共用部分)
  21. 給湯設備(専用部分)
  22. 給湯設備(共用部分)
  23. 機械換気設備(専用部分)
  24. 機械換気設備(共用部分)
  25. 1)~24)に揚げる部位等(腐朽・蟻害、鉄筋の露出等について)

イラスト 現況検査 

 

 

イ 構造の安定に関することなど、次の7項目について共通のルールに基づきその性能を評価しますので、住宅を相互に比較することができます。

 なお、既存住宅の性能評価はオプションです。

 新築時に建設住宅性能評価書が交付されていない既存住宅では、現地調査で目視、計測等により判断できる性能表示事項に限られますので、項目3番目(維持管理への配慮に関すること)を除いた6項目の適用にとどまります。

  1. 地震などに対する強さ(構造の安定に関すること)
  2. 火災に対する安全性(火災時の安全に関すること)
  3. 配管の清掃や取り替えのしやすさ(維持管理への配慮に関すること)
  4. シックハウス対策・換気(空気環境に関すること)
  5. 窓の面積(光・視環境に関すること)
  6. 高齢者や障害者への配慮(高齢者への配慮に関すること)
  7. 侵入防止対策(防犯に関すること)

  

 

イラスト 個別性能評価 

 

 

☆ 住宅性能表示制度を利用するには、検査(評価)費用がかかります。

 検査(評価)費用の目安 : 既存木造一戸建住宅 200平方メートル以下(新築時評価無し、図面有り)の場合

   ・現況検査 5万円~

   ・特定現況検査建設評価 3万円~

   ・個別性能評価 5万円~

 ※統一料金ではありませんので、登録住宅性能評価機関ごとに料金が定められています。

 ※図面がない場合は図面を作成しますので、その分が増額になります。

 

 

 

(2) 住宅の現況、性能は、国から指定を受けた「登録住宅性能評価機関」が検査、評価します。
 検査、評価の結果、「現況検査・評価書」が交付されます。 

 ※登録住宅性能評価機関の一覧は、「【国土交通省】住宅の品質確保の促進等に関する法律(外部サイトへリンク)」のホームページに掲載されています。

  

既存住宅評価の流れ図 

 

 

(3) 既存住宅の性能評価を受けると、万一、その住宅にトラブルが起きても「指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)」が迅速、公正に対応してくれるので安心です。

   

紛争処理の流れ図 

 

 

(4) 住宅性能表示制度利用のメリット

  1. 既存住宅売買の当事者間で物件情報を共有化し、契約の透明化と円滑化が図れます。
  2. 既存住宅を売買するとき、住宅の現況(家の劣化の状況や不具合)、さらに、持っている性能が分かれば、安心・納得して売買できます。
  3. 適切な維持管理、修繕・リフォームを支援するために、住まいの傷み具合などを適時・適切に把握することができます。たとえば、住宅リフォームの前に、リフォーム事業者以外の第三者に住まいの傷み具合を検査してもらえば、安心・適切なリフォームが可能になります。また、リフォーム後の状況を確認する上でも有効です。
  4. マンションなどでは、設備や階段・廊下などの共用部分も適時・適切な検査を受けることで、マンションの適正な管理が図れます。
  5. 万が一、引渡後の瑕疵の発見等に伴い施工会社との間でトラブルが発生しても、指定住宅紛争処理機関のあっせん等を活用することができます。

  

(5) 利用上の注意事項

  1. この制度は、既存住宅の検査時点の状態について、評価・表示する制度であり、建物の瑕疵(欠陥)の有無を判断するためのものではありません。
  2. この制度に基づいて行われた評価と表示内容は、評価機関が、利用者との評価業務に関する契約内容に基づき、責任を負うものです。
  3. 新築の性能表示制度では、施工段階のチェックも行いますが、既存住宅の性能表示制度では、外観の目視を中心としたチェックになるため、チェックできる範囲には限界があります。
  4. 建物の状態は時間と共に変化しますので、評価結果は、検査・評価の時点のものであり、その後の変化がないことを保証するものではありません。ですから、適切な維持管理のためには、定期的・継続的な評価が効果的です。
  5. 既存住宅の売買時に制度を利用する場合、評価書の内容を契約内容とする旨の合意がなければ、売主が買主に対して検査時の状態で引き渡すことを約束したことにはなりません。

  

 

2 現況検査の概要について

 現況検査は、以下のような条件で行われます。

  • 評価員が、歩行などの一般的な手段で移動できる範囲から、目視で確認できる範囲について検査します。(近隣の状況、点検口の有無等によっては、屋根、床下などが十分に検査できない場合があります。)
  • 検査は、目視による非破壊検査を原則とし、項目によっては、スケール(巻き尺)などによる寸法の計測、打診用のハンマーによる打撃音の確認、レーザーレベルによる傾斜の計測なども併せて行います。
  • 場合によっては、申請者の同意を得た上で、軽微な破壊を伴う検査を行う場合もあります。

(1) 一戸建て住宅の検査対象

 建物の構造(木造、鉄筋コンクリート造など)によって異なる場合がありますが、木造一戸建ての場合の主な検査対象は、下図のとおりです。

 

イラスト 検査対象(木造一戸建て) 

 

 

 

(2) 共同住宅の検査対象

 共同住宅でも、建物の構造などによって異なる場合がありますが、鉄筋コンクリート造の場合の主な検査対象は下図のとおりです。

 

イラスト 検査対象(共同住宅) 

 

 

 

3 個別性能評価について

 オプションとして、新築住宅の性能表示制度と同様の個別性能項目ごとの性能評価も受けることができます。

 既存住宅の場合、新築住宅を対象とした性能表示事項(10分野29項目)のうち、劣化事象等による影響を何らかの形で反映でき技術的に信頼度をもって評価が可能な項目に限定して、7分野22項目が設定されています。

 これらの事項は、事項ごとに性能評価をするかどうか選択できますので、評価申請の際にはどの事項を希望するかを明示します。

 新築時に建設住宅性能評価書が交付されていない既存住宅では、現地調査で目視、計測等により判断できる性能表示事項に限られ、6分野15項目の適用にとどまりますので、ご注意ください。

 既存住宅用の基準でも、基本的には等級の設定など表示方法は新築住宅用の基準と同一になっています。

※ 「現況検査」は必須項目なので、評価を申請すれば必ず実施されますが、「特定現況検査(腐朽等、蟻害)」と「個別性能評価」における個々の性能項目はオプション(選択項目)なので、検査申請の際に、評価を受けたい旨を項目ごとに明示していただく必要があります。詳しくは、登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。

 

 

性能表示事項   新築時性能評価 有 新築時性能評価 無

1 地震などに対する強さ

 (構造の安定に関すること)

1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)

2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)

3 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止および損傷防止)

4 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止および損傷防止)

5 地盤又は杭の許容支持力等およびその設定方法

6 基礎の構造方法および形式等

  ○

  ○

  ○

  ○

  ○

  ○

  ○

  -

  -

  -

  ○

  -

2 火災に対する安全性

 (火災時の安全に関すること)

1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)

2 感知警報装置設置等級(他住戸火災時):共同住宅等のみが対象

3 避難安全対策(他住戸火災時・共用廊下):共同住宅等のみが対象

4 脱出対策(火災時)

5 耐火等級(延焼のおそれのある部分〈開口部〉)

6 耐火等級(延焼のおそれのある部分〈開口部以外〉)

7 耐火等級(界壁及び界床):共同住宅等のみが対象

  ○

  ○

  ○

  ○

  ○

  ○

  ○

  ○

  ○

  ○

  ○

  -

  -

  - 

3 配管の清掃や取り替えのしやすさ

 (維持管理への配慮に関すること)

1 維持管理対策等級(専用配管)

2 維持管理対策等級(共用配管):共同住宅等のみが対象

  ○

  ○

  -

  -

 

4 シックハウス対策・換気

 (空気環境に関すること)

1 換気対策(局所換気対策)

2 室内空気中の化学物質の濃度等

3 石綿含有建材の有無等

4 室内空気中の石綿の粉じんの濃度等

  ○

  ○

  -

  -

  ○

  ○

  ○

  ○

5 窓の面積

 (光・視環境に関すること)

1 単純開口率

2 方位別開口比

  ○

  ○ 

  ○

  ○

6 高齢者や障害者への配慮

 (高齢者への配慮に関すること)

1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)

2 高齢者等配慮対策等級(共用部分):共同住宅等のみが対象

  ○

  ○

 

  ○

  ○

 

7 侵入防止対策

 (防犯に関すること)

1 開口部の侵入防止対策

 

  ○

  ○ 

 ※ それぞれの事項についての説明は、新築住宅性能表示制度のページをご覧ください。  

  

 

4 リフォームの際の活用について

 

イラスト 現況検査・評価の実施 

  

(1) 現況検査は住まいの「健康診断」です

 現況検査は、住まいの劣化・不具合等の傷み具合を客観的に把握する「健康診断」といえます。

 住み慣れた住宅により永く住み続けることを考えると、早期の現況検査により住宅の痛み具合を把握し、早期に適切なリフォーム(修繕)で対応していくことが有効です。

 現況検査を定期的に行うこと、いわば「定期検診」が建物を長持ちさせることにもつながります。現況検査の結果は、住まいの「カルテ」ともいえるでしょう。

 検査結果を活用すれば、消費者とリフォーム事業者でリフォーム(修繕)の箇所や内容の確認が円滑になり、より安心で適切な工事の契約・実施が可能となり、トラブル防止に役立ちます。

 

 

(2) 個別性能評価を受けることもできます

 本制度では、オプションとして、新築住宅と同様の個別性能項目ごとの性能評価も受けることができますので、客観的に住まいの性能を把握できます。

 個別性能評価の結果は、より永く住み続けていくにあたり、ニーズの変化に応じたリフォームによるグレードアップ(性能向上)などの目安として活用できます。

イラスト 現況検査・評価の流れ図 

 

 

(3) 現況検査、評価書の交付は、リフォーム(修繕)後に受けることもできます

 既存住宅性能表示制度では、現況検査・評価した結果、劣化や不具合が認められた場合には、当該部分をリフォーム(修繕)した上で再検査を受け、現況検査、評価書の交付を受けることも可能です。

※ 劣化や不具合等が認められた部位について適切にリフォーム(修繕)を実施し、劣化、不具合を解消して再検査を受ければ、その結果が交付される現況検査・評価書に反映されることになります。保留手続きの詳細については、登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。

 

 

※ 住宅性能表示制度の詳細については、【国土交通省】住宅の品質確保の促進等に関する法律(外部サイトへリンク)でも確認できます。

 

 

                    

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