重要なお知らせ
更新日:2023年6月6日
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栃木県大田原土木事務所では、管内(大田原市、那須塩原市、那須町)で実施する当事務所発注の公共工事から発生する建設発生土のうち、現場内利用や近隣の公共工事等で有効利用ができないもの(以下「建設発生土」という)について、資源の有効利用やコスト縮減の観点から、建設発生土を適正かつ安全に受け入れることができる、一定の要件を満たす民間等の受入希望者及び受入候補地の公募を行います。
・「建設発生土の受入候補地を募集します」申込様式含む資料一式(PDF:400KB)
(1)受入希望者の要件
大田原土木事務所管内において、令和5(2023)年4 月3 日~令和6(2024)年3月22 日の間に埋立等の土地造成等を予定しており、残土の受入を希望される方。
(2)受入候補地の要件
残土の受入候補地は、次の要件すべてを満たしているものでなければならない。
(1)残土の発生場所から概ね30km以内の運搬距離であること。
(2)埋立(盛土)土量が1 箇所あたり概ね1,000 立方メートルを超えること。
(3)大型ダンプトラック(10t車)で安全かつ円滑に搬入ができること。
(4)残土搬入時期までに、必要な関係法令の許可等の手続きを受入側で完了できること。
(5)公共工事の残土搬出時期に合わせた受入が可能であること。
(6)受入に関する覚書に同意いただける方
(1)公募期間
第9次公募期間:令和5(2023)年4月17 日(月曜日)~令和6(2024)年1月12 日(金曜日)
(2)公募方法
次の書類を事前連絡のうえ、持参にて提出してください。
(1)残土受入候補地申込書→別添P4 の用紙
(2)受入候補地の位置図
(3)受入候補地が判別できる写真
(4)土地所有者の承諾書→別添P5 の用紙
(5)公図・土地登記簿等の写し
(6)関係法令の許可証の写し(農地法、都市計画法、森林法、自然公園法、土砂条例等)
(7)申込者の本人確認資料(運転免許証の写し等)
申込頂いた土地については、申込者と当事務所による現地立会及びヒアリングを行います。
また、運搬距離、土地の形状や周辺の状況、関係法令等について調査を行い、埋立(盛土)に適した土地と認められた場合は、受入候補地として登録を行います。その結果については、申込者に通知いたします。(別記1)
(1)建設発生土の搬入(運搬)は、当方が行います。
(2)建設発生土搬入以外の作業等は、申込者で行って下さい。
(覚書第9、10、11、12 条参照)
(3)搬入する土地に搬入路を確保する必要がある場合は、用地買収及び借地契約等の手続きを、申込者におい て確実に行ってください。
(4)搬入に際しては、多数のダンプトラックが走行することになりますので、苦情等が発生しないよう、地域住民の皆様等への対応は必ずお願いいたします。
(5)建設発生土搬入後の管理については、土地所有者の責任において行って頂きます。
(6)搬入した土砂を営利目的に使用したり他の箇所へ搬出することはできません。
(7)不正な利益(暴力団等の資金獲得活動等)を得る目的で発生土の利用を行う行為は、固く禁止します。
(8)申込者において、土砂の敷均し、締固め、及び崩落飛散流出防止措置等を実施する場合且つ、申込地の面積が1,000 平方メートル以上の場合は、「栃木県土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」による許可申請を行って下さい。
お問い合わせ
大田原土木事務所 企画調査課
〒324-8765 大田原市本町2丁目2828-4
電話番号:0287-23-5882
ファックス番号:0287-23-8490