重要なお知らせ
2025年4月25日発表
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業務用パソコンのリース契約満了に伴う返却において、パソコン2台の所在が確認できないことが判明しました。
(1)確認ができない端末
貸出し用パソコン2台
(2)発覚日
令和7(2025)年4月3日(木)
※所在が確認できない端末を特定した日
(3)状況
令和2年1月1日から令和6年12月31日まで借り入れていた業務用パソコン(全3,221台)について、臨時業務等で利用するための貸出し用として使用していた200台のうち2台の所在が確認できず、リース会社に未返却となっています。
当該2台のパソコンは、貸出し記録簿への記載がないため、保管場所及び庁内を探しましたが所在が確認できていません。
なお、2台のパソコンは、情報漏洩対策として、ID、パスワードによる利用制限及び記憶装置(HDD)の暗号化により直接データ読み取りができない対策をしています。
原因として、貸出し用パソコンの管理が不十分であったことから、貸出し・返却時の管理番号の確認などの手順や当課(貸出し元)・利用所属(貸出し先)の双方での管理を徹底するとともに、定期的に台数の確認を行います。
お問い合わせ
行政改革ICT推進課 情報基盤担当
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