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2025年4月25日発表

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業務用パソコンの所在が確認できないことについて

 業務用パソコンのリース契約満了に伴う返却において、パソコン2台の所在が確認できないことが判明しました。

1  事案の概要

(1)確認ができない端末

 貸出し用パソコン2台

(2)発覚日 

 令和7(2025)年4月3日(木)

 ※所在が確認できない端末を特定した日

(3)状況

 令和2年1月1日から令和6年12月31日まで借り入れていた業務用パソコン(全3,221台)について、臨時業務等で利用するための貸出し用として使用していた200台のうち2台の所在が確認できず、リース会社に未返却となっています。

 当該2台のパソコンは、貸出し記録簿への記載がないため、保管場所及び庁内を探しましたが所在が確認できていません。

 なお、2台のパソコンは、情報漏洩対策として、ID、パスワードによる利用制限及び記憶装置(HDD)の暗号化により直接データ読み取りができない対策をしています。

2  原因及び再発防止策等

 原因として、貸出し用パソコンの管理が不十分であったことから、貸出し・返却時の管理番号の確認などの手順や当課(貸出し元)・利用所属(貸出し先)の双方での管理を徹底するとともに、定期的に台数の確認を行います。

 

お問い合わせ

行政改革ICT推進課 情報基盤担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-2213

ファックス番号:028-623-3116

Email:gyokaku-ict@pref.tochigi.lg.jp

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