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ホーム > 県政情報 > 県政の広報 > 催し案内・お知らせ(県政インフォメーション) > 注意 > ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレの詰まり修理業者に関する注意喚起
更新日:2023年8月28日
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令和4年夏以降、トイレの詰まり修理を提供する事業者のウェブサイト上の「水漏れ・つまり修理 関東最安値 220 円(税込)~」などの表示を見た消費者が、低額な料金でトイレの詰まり修理が受けられるものと思い修理を依頼したところ、追加工事が必要などと言われ、高額な料金を請求されたといった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
消費者庁及びさいたま市が合同で調査を行ったところ、RS 設備と称する事業者(以下「本件事業者」といいます。)による、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第 1 項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
詳しくは消費者庁のウェブサイト(外部サイトへリンク)ご確認ください。
〈皆様へのアドバイス〉
〇 ウェブサイトに表示された低額な料金をうのみにせず、依頼する前に、作業内容や料金を確認しましょう。
表示された料金で修理作業が完了するとは限りませんので注意が必要です。会社概要や所在地、水道局指定業者か否かなどをチェックして、信頼のおける事業者かを確認しましょう。
〇 自宅に来た作業員は信頼できる作業員か確認し、作業内容や請求された料金に納得できないときは、その場で料金を支払うことに慎重になりましょう。
自宅に来た作業員の身元をしっかりと確認し、作業手順やどこが詰まっているのかなどの説明を受けて、見積りを示してもらい、高額だと感じた場合は他の事業者にも料金を問い合わせてみるなどしてみましょう。
事前に説明のなかった修理作業の費用が計上されていたりして、作業内容や請求された料金に納得できないときは、家族に相談するなどと伝え、その場で料金を支払うことに慎重になりましょう。
〇 トイレが詰まってしまっても慌てずに、まずは冷静になりましょう。
普段から、簡易トイレを数日分備蓄しておいたり、信頼のおける事業者を探しておくとよいでしょう。
〇 ウェブサイトを見て修理依頼した場合であっても、クーリング・オフできる可能性もあります。
ウェブサイトの低額な料金を見て訪問修理を依頼したにもかかわらず、実際には消費者のお宅において高額な修理の勧誘を受けて契約した場合、クーリング・オフできる可能性もあります。
困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
✓消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)
電話番号 局番なしの「188(いやや!)」
✓警察相談専用電話
電話番号 局番なしの #9110
お問い合わせ
くらし安全安心課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3244
ファックス番号:028-623-2182