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更新日:2023年11月2日

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親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意

相談事例

自分も参加している身体障害者のグループの知人夫婦から久しぶりに会おうと喫茶店に呼び出された。来るとは知らなかった別の障害者の知人から健康食品のマルチ取引を勧誘された。二人だけ紹介すればすぐにお金が入るという。「お金がない」と何度も断ったが、知人夫婦が支払いを立て替えてくれるというので、断り切れず自宅で契約した。返品解約したい。(50歳代)


皆様へのアドバイス

○友人や知人を勧誘して買い手を増やしていくマルチ取引の勧誘が障害者同士のつながりを利用して行われているケースがみられます。

○「人を紹介すれば報酬が得られる」「月○○万円稼げる」などの説明をうのみにせず、事業者の実態やもうけ話の仕組み、解約方法等をよく確認しましょう。

○たとえ親しい人や仲間からの誘いであっても、必要のない契約であれば「契約しない」ときっぱり断りましょう。

○被害の早期発見や拡大防止のためにも、家族や周囲の人は変わった様子がないかなど日ごろから気を配りましょう。

○少しでも不安に感じたら、家族や周りの人と一緒にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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お問い合わせ

くらし安全安心課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-2135

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp

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