重要なお知らせ
2025年3月28日発表
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栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「条例」という。)第25条第2項に基づく措置命令の内容等について、条例第25条の2に基づき以下のとおり公表します。
1 被処分者の氏名及び住所
氏名 松本 憲和
住所 埼玉県幸手市西
氏名 小沢 清行
住所 埼玉県幸手市栄
2 処分を行った日
令和6(2024)年8月23日
3 処分について
(1) 措置命令を受けた場所
塩谷郡塩谷町大字田所字海道上2311番4の土地(以下「対象地」という。)
(2) 措置命令の内容
対象地において、条例第10条の規定による許可を受けずにたい積した土砂等について、その全部を撤去すること。
(3) 措置命令の履行期限
令和7(2025)年2月25日
4 公表の原因となった事実
対象地において、条例第10条の規定による許可を受けずに、令和4(2022)年9月7日頃から令和5(2023)年2月18日頃までの間に対象地以外の場所から採取された土砂等を面積3千平方メートル以上たい積させ、条例第2条第2号に規定する特定事業を行った。
これにより、県は条例第25条第2項に基づき令和6(2024)年8月23日付けで措置を命じたが、令和7(2025)年3月28日現在、未だ必要な措置が講じられていない。
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資源循環推進課
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