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更新日:2023年2月1日

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犯罪被害給付制度のご案内 ~犯罪被害にあわれた方・ご遺族の方へ~

 

犯罪被害給付制度とは

この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

対象となる犯罪被害

日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(交通事故等の過失犯や財産犯・詐欺等の身体犯以外の犯罪による被害を除く。)による死亡、重症病又は障害をいいます。

給付金の支給を受けられる人

日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。
外国籍の人であっても当該被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、日本国内に住所を有していた人については支給の対象となります。

犯罪被害等給付金の種類

遺族給付金(亡くなられた場合)

支給を受けられる人

亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族

【遺族の範囲と順位】

  1. ①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。)
  2. 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の
    ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
  3. 2に該当しない犯罪被害者の
    ⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 ⑪兄弟姉妹

※○内の数字は、支給を受けられる遺族の順位です。

 

 

支給額

犯罪被害者の収入とその生計維持関係遺族の人数に応じて算出した額。
犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は、負傷又は疾病から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合計額を加算した額。
第一順位遺族が2人以上いるときは、その人数で除した額。

重傷病給付金(重傷病を負った場合)

支給を受けられる人

犯罪行為によって、重傷病を負った犯罪被害者本人

【重傷病とは】
加療1か月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病。(PTSD等の精神疾患については、加療1か月以上かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要する。)

 

支給額

負傷又は疾病にかかった日から3年間(平成30年3月31日以前(改正前)に行われた犯罪行為による被害については1年間)における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額。(上限120万円)

障害給付金(障害が残った場合)

支給を受けられる人

犯罪行為によって、障害が残った犯罪被害者本人

【障害とは】
負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、障害等級第1級から第14級までに該当する程度をいい、具体的には国家公安委員会規則で定められています。

 

支給額

犯罪被害者の収入と残った障害の程度に応じて算出した額

給付金の減額と調整について

給付金の額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額等に基づいて算定されますが、犯罪被害者にも原因がある場合や親族間での犯罪などの場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
また、労災保険などの公的補償や損害賠償を受けた場合は、その額に応じて調整がなされます。

申請期間について

申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません。
ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に限り申請をすることができます。

申請手続きについて

給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行います。
受付は、住所地を管轄する各都道府県警察本部又は警察署で行っており、申請書及び申請に必要な書類等を提出していただきます。

犯罪被害者等給付金の支給裁定に関する審査基準(PDF:57KB)

詳しくは、栃木県警察本部県民広報相談課被害者支援室又は各警察署にご相談ください。

お問い合わせ

警務部県民広報相談課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)