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更新日:2026年5月22日

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特定金属くず買受業の届出について

特定金属くず買受業を営む方は届出が必要です。(令和8年6月1日から)

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が施行され、令和8年6月1日から、特定金属くず(銅くず)の買受業を行う場合、営業開始の前日までに公安委員会への届出が必要になります。ただし、現在、特定金属くず買受業を営んでいる場合は、令和8年8月31日までに届け出る必要があります。

届出先

営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全(刑事)課)

但し、複数の営業所がある場合、いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署に届出ることもできます。

 

受付日時

令和8年6月1日から

平日午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く。)

手数料

なし

必要書類

〇届出書

〇営業者関係の添付書類

【法人で特定金属くず買受業を営む場合】

定款

履歴事項全部証明書

代表者の住民票の写し

  • 個人番号未記載のもので、本籍(外国人の方は国籍)入りのもの)

【個人で特定金属くず買受業を営む場合】

住民票の写し

  • 個人番号未記載のもので、本籍(外国人の方は国籍)入りのもの)。コピー不可。

〇営業所関係の添付書類

営業所の周辺の略図

営業所の平面図

〇特定金属くずの保管場所関係の添付書類

保管場所の周辺の略図

保管場所と営業所の位置関係が明らかとなるような略図を提出してください。

保管場所の平面図

保管場所が営業所内の場合は、営業所の平面図に保管場所を記載してください。

保管場所が複数ある場合、全ての保管場所について提出してください。

 

特定金属くず買受業を営む方の遵守事項

  • 届出後に営業所の公衆の見やすい場所に、特定金属くず買受業を営む者の氏名又は名称、届出をした公安委員会の名称、届出番号、営業所の名称を表示してください。(届出番号、表示方法は届出時にお伝えします。)
  • ウェブサイトに特定金属くず買受業を営む者の氏名又は名称、届出をした公安委員会の名称、届出番号を掲載してください。
  • なお、常時使用する従業者の数が5人以下の場合やウェブサイトを有していない場合は除外されます。
  • 買受けの相手方の本人確認と本人確認のためにとった措置等の記録を買受けの行なわれた日から3年間保存してください。

その他

  • 同時に2カ所以上の営業所の届出をする場合、添付書類で同一となるものは一通で構いません。
  • (法人でA営業所とB営業所の2営業所で買受をおこなう場合、営業開始届出書、営業所や保管場所の周辺の略図、平面図は、それぞれ作成していただく必要がありますが、営業者に関する添付書類(定款、履歴事項全部証明書、住民票の写し)は2通作成する(交付を受ける)必要はありません。)
  • 栃木県外に所在する営業所に関する届出は、栃木県内の警察署では受理できません。

 

お問い合わせ

生活安全部生活環境課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)