ホーム > 申請・手続き > 特定金属売買に関するお知らせ > 特定金属くず買受業の届出について
更新日:2026年5月22日
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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が施行され、令和8年6月1日から、特定金属くず(銅くず)の買受業を行う場合、営業開始の前日までに公安委員会への届出が必要になります。ただし、現在、特定金属くず買受業を営んでいる場合は、令和8年8月31日までに届け出る必要があります。
営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全(刑事)課)
但し、複数の営業所がある場合、いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署に届出ることもできます。
令和8年6月1日から
平日午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く。)
なし
〇届出書
〇営業者関係の添付書類
【法人で特定金属くず買受業を営む場合】
定款
履歴事項全部証明書
代表者の住民票の写し
【個人で特定金属くず買受業を営む場合】
住民票の写し
〇営業所関係の添付書類
営業所の周辺の略図
営業所の平面図
〇特定金属くずの保管場所関係の添付書類
保管場所の周辺の略図
保管場所と営業所の位置関係が明らかとなるような略図を提出してください。
保管場所の平面図
保管場所が営業所内の場合は、営業所の平面図に保管場所を記載してください。
保管場所が複数ある場合、全ての保管場所について提出してください。
お問い合わせ
生活安全部生活環境課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)