更新日:2025年3月9日
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特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。また、許可を受けようとする者は、特定自動運行計画の概要等を記載した申請書及び添付書類を提出しなければなりません。
申請書の「特定自動運行計画の概要」欄に特定自動運行計画の概要を記載するとともに、末尾に「(特定自動運行計画詳細は別紙による。)」と記載し、特定自動運行計画の詳細について別紙として添付してください。
【申請書に記載する事項】
書式については、各種申請書等ダウンロードにてご案内しています。
公安委員会における申請書等の記載要領、審査の着眼点等については警察庁ウェブサイトに記載されていますので、作成時の参考としてください。
警察庁ウェブサイト:特定自動運行許可に係る申請書等の記載要領(外部サイトへリンク)
手数料の種類 | 手数料 |
---|---|
特定自動運行許可申請手数料 | 79,200円 |
特定自動運行計画変更許可申請手数料 | 78,500円 |
特定自動運行を許可したときは、許可証を交付します。
許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、「再交付申請書」及び当該許可証(当該許可証を亡失し、又は滅失し、汚損し、又は破損した場合にあっては、再交付申請書のみ)を提出して許可証の再交付を申請してくだい。
書式については、各種申請書等ダウンロードにてご案内しています。
特定自動運行の許可又は特定自動運行計画の変更を許可した場合は、栃木県警察ホームページにより、当該特定自動運行の許可が取り消され、又は許可証の返納があったことにより特定自動運行が行われなくなるまで公示します。
【許可又は変更許可】
現在、公示はありません。
【取消】
現在、公示はありません。
【失効】
現在、公示はありません。
特定自動運行の許可が取り消されたときや、許可証の再交付を受けた後に亡失した許可証を発見し、又は回復したときは、遅滞なく当該許可証を返納してください。また、特定自動運行実施者が次のいずれかに該当することとなったときは、以下に掲げる者が、遅滞なく許可証を返納してください。
特定自動運行計画を変更しようとするときは、「特定自動運行計画変更許可申請書」を提出してください。
書式については、各種申請書等ダウンロードにてご案内しています。
特定自動運行用自動車登録番号又は車両番号及び車台番号の変更であって、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの、又は特定自動運行を管理する場所の連絡先の変更をしようとするときは、「特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書」及び当該特定自動運行に係る許可証の提出により、あらかじめ届出をしてください。また、特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)を変更したときは、変更の日から30日以内に「特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書」及び当該特定自動運行に係る許可証を提出してください。
書式については、各種申請書等ダウンロードにてご案内しています。
お問い合わせ
交通部交通企画課 企画係
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)
受付時間
平日の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時を除く)