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更新日:2025年3月14日

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遠隔操作型小型車の届出手続

遠隔操作型小型車の届出とは

 遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。)の使用者(以下「使用者」という。)は、遠隔操作型小型車を道路において遠隔操作によって通行させるときは、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、通行場所を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対して、必要事項を記載した届出書等を提出しなければなりません。

遠隔操作型小型車とは

 人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型車であって、次の基準を満たした、遠隔操作により通行させることができるもの(道路交通法上は、「歩行者」と同様な取扱いとなります。)

【車体の大きさ】

  • 長さ 120センチメートル以下
  • 幅    70センチメートル以下
  • 高さ 120センチメートル以下

【車体構造】

  • 原動機として、電動機を用いること。
  • 6キロメートル毎時を越える速度を出すことができないこと。
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
  • 非常停止装置を備えていること。 届出が必要となる対象

 届出が必要となるのは、上記の車体の大きさ及び車体構造を満たした遠隔操作型小型車を遠隔操作により道路において通行させる場合に限られます。

  • 遠隔操作を行わないで、遠隔操作型小型車に乗車している人が自分で操作して通行した場合
  • 遠隔操作型小型車をすぐに停止させることができる距離にいる人が遠隔操作を行い、道路を通行させた場合等は、届出の必要はありません。

届出に必要な書類

遠隔操作型小型車使用届出(新規・変更)

 届出事項は、

  • 使用者の氏名及び住所(使用者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名)
  • 通行場所
  • 遠隔操作場所の所在地及び連絡先並びに遠隔操作のための装置、人員その他の体制
  • 運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送方法
  • 非常停止装置の位置及び形状
  • 遠隔操作型小型車の大きさ原動機の種類及び構造上出すことができる最高速度

となります。

 届出書にこれらの事項が記載できないときは、その項目について「別紙のとおり」などと記載し、届出書に添付してください。

 遠隔操作型小型車使用届出書様式(ワード:21KB)

 遠隔操作型小型車使用届出書(記載例)(PDF:134KB)

添付書類

  • 住民票の写し(届出者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合は、旅券、外務省の発行する身分証又は権限がある機関が発行する身分証明する書類の写し)
  • 登記事項証明書(届出者が法人である場合)
  • 遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査を行うことを目的として設立された一般社団法人等が実施する審査に合格したことを証明する書面、その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面
  • 通行場所の付近見取図

 届出に必要な添付書類一覧表(PDF:81KB)

届出の留意事項

  • 遠隔操作型小型車を一定の期間、同一の場所で継続的に通行させようとする場合は、一度の届出で足り、通行の都度、届け出る必要はありません。
  • 通行場所が複数の都道府県の区域にわたるときは、通行場所を管轄する全ての公安委員会に届け出なければならないことに注意してください。

使用者の義務

  • 標識

 遠隔操作型小型車を道路において通行(遠隔操作を行わないで通行させる場合を含む。)は、法(道路交通法第14条の4、 道路交通法施行規則第5条の3)に規定する標識を当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所につけなければなりません。

  • 届出事項の変更

 届出事項を変更しようとする場合においても、上記「届出に必要な書類」により、遠隔操作型小型車を道路において遠隔操作によって通行しようとする日の1週間前までに通行場所を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。

  • 届出番号等の表示

 届出により公安委員会から通知された届出番号、記号その他の符号(以下「届出番号等」という。)を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければなりません。

 

 

 

 

 

 


 

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