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更新日:2025年3月14日
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遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。)の使用者(以下「使用者」という。)は、遠隔操作型小型車を道路において遠隔操作によって通行させるときは、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、通行場所を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対して、必要事項を記載した届出書等を提出しなければなりません。
人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型車であって、次の基準を満たした、遠隔操作により通行させることができるもの(道路交通法上は、「歩行者」と同様な取扱いとなります。)
【車体の大きさ】
【車体構造】
届出が必要となるのは、上記の車体の大きさ及び車体構造を満たした遠隔操作型小型車を遠隔操作により道路において通行させる場合に限られます。
届出事項は、
遠隔操作型小型車の大きさ原動機の種類及び構造上出すことができる最高速度
となります。
届出書にこれらの事項が記載できないときは、その項目について「別紙のとおり」などと記載し、届出書に添付してください。
遠隔操作型小型車を道路において通行(遠隔操作を行わないで通行させる場合を含む。)は、法(道路交通法第14条の4、 道路交通法施行規則第5条の3)に規定する標識を当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所につけなければなりません。
届出事項を変更しようとする場合においても、上記「届出に必要な書類」により、遠隔操作型小型車を道路において遠隔操作によって通行しようとする日の1週間前までに通行場所を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。
届出により公安委員会から通知された届出番号、記号その他の符号(以下「届出番号等」という。)を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければなりません。
お問い合わせ
交通部交通企画課 企画係
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)
受付時間
平日の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時を除く)