ホーム > 交通安全 > 交通規制(道路交通情報) > 生活道路における法定速度の引き下げ

更新日:2026年7月17日

ここから本文です。

生活道路における法定速度の引き下げ

 

法定30ポスター法定30リーフレットリーフレット裏面

生活道路における法定速度が引き下げになります

令和8年9月1日火曜日から、改正道路交通法施行令の施行により、地域住民の日常生活に利用される中央線等がない幅員の狭い生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます

1111

法定速度が30km/hとなる道路の例

法定速度引下げの経緯

幅員の狭い生活道路は、グラフ1のとおり歩行中や自転車乗車中に交通事故で死傷する人の割合が高く、また、グラフ2のとおり自動車と歩行者が衝突する交通事故では30km/hを超えると歩行者が死亡する確率が高くなることから、交通事故防止と被害軽減を図るために、法定速度自体の引下げを行うものです。

【グラフ1】

12121

グラフ1:車道幅員別・状態別死傷者数の割合(全国:令和7年中)

【グラフ2】

1

法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路

今回の改正ですべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。

以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hです。

道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

asas

道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
111
高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
自動車専用道路

【注意】

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例えば、道路標識により、最高速度が40km/hと指定されている生活道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。
 

1313

121212

 
 
 

 

お問い合わせ

交通部交通規制課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)