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更新日:2025年7月1日
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駐車許可は、訪問介護や引っ越し、貨物の集配等により駐車せざるを得ない特別な事情がある場合、申請にかかる駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等について、審査基準に基づいて審査を行ったうえで、駐車場所を管轄する警察署長が許可するものです。
次の1から4までの項目について、いずれにも該当する必要があります。
1 駐車の日時が、次のいずれにも該当すること。
・ 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと。
・ 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものではないこと。
2 駐車の場所が、次のいずれにも該当すること。
・ 駐車禁止の規制が実施されている場所であること。ただし、無余地場所又は放置駐車となる場合は法定の駐車禁止場所を除く。
・ 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
3 駐車にかかる用務が、次のいずれにも該当すること。
・ 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
・ 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
・ 道路使用許可の対象となる行為を伴う用務でないこと。
4 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれにも該当せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
・ 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
・ その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内
駐車許可申請(2部提出)
・ 駐車許可申請書(ワード:23KB) 駐車許可申請記載例(PDF:163KB)
・ 駐車場所及び周辺見取図
・ 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
・ 駐車せざるを得ない特別な事情を証明する書面(用務を疎明する書面)
駐車許可証記載事項変更
・ 駐車許可証記載事項変更届(ワード:23KB) 駐車許可証記載事項変更届記載例(PDF:123KB)
・ 記載事項の内容を疎明する書面
・ すでに交付を受けている駐車許可証の原本を持参してください。
駐車許可証再交付申請
・ 駐車許可証再交付申請書 (ワード:23KB) 駐車許可証再交付申請書記載例(PDF:195KB)
添付書類は必要ありませんが、申請者の身分証明書を確認させていただきます。
・ 法人名義の標章の場合:来訪者の身分証明書、当該事業者等との関係性が分かる身分証明書等(社員証等)
・ 個人名義で、来訪者本人名義の場合:来訪者の身分証明書
・ 個人名義で、来訪者以外名義の場合:来訪者の身分証明書、来訪者と標章名義人との関係性が分かる書類
駐車許可証に付された条件は、必ず遵守してください。
駐車する際は、許可証の原本を許可を受けている内容がわかるような方法でフロントガラスの内側に掲示してください。
駐車許可証を所持していても、駐車できない場所があります。
詳しくは、資料(PDF:428KB)を確認してください。
平日の午前9時00分から午後0時00分まで 午後1時00分から午後4時00分までの間
(午後0時00分から午後1時00分までは除きます)
緊急やむを得ないもので、通常の駐車許可申請をとることができない場合は、特例の駐車許可制度があります。
緊急やむを得ない場合は、夜間や休日でも申請を受付けております。
緊急やむを得ない場合とは
・ 人の生命、身体にかかわる程度の緊急性があるもの
・ 社会通念に照らして緊急妥当性があるもの
電話又はファクリミリにて、対象箇所を管轄する警察署に申請してください。
申請内容により、許可・不許可の判断をします。
許可をする場合は、
・ 許可警察署及び許可番号
を伝えます。
申請した方は、駐車する際に警察から通知された
・ 許可警察署及び許可番号
・ 許可車両を使用する者の連絡先
を自分で用意した紙等(紙等に指定はありません)に記載し、フロントガラスの内側に見やすいように掲出してください。
許可期間は2日以内となります。長期間に及ぶものは、通常の駐車許可申請手続をとってください。
お問い合わせ
交通部交通規制課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)