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更新日:2024年4月24日

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栃木県職員公益通報制度について

職員等からの法令違反行為等に関する通報を適切に処理することで、公益通報を行った職員等の保護を図るとともに、組織の法令遵守を推進することを目的とした制度です。

職員等の範囲

(1) 知事部局又は労働委員会事務局に勤務する職員

(2) (1)であった者で退職後1年以内の者

(3) (1)(2)のほか、法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者

通報の方法

  • 公益通報は、文書、電子メール、ファクシミリ等により「公益通報書」を提出することにより行います。なお、公益通報に関連する相談は、電話、面談でも行えることとしています。
  • 公益通報及び相談は、匿名でも行うことができます。(実名通報と同様の取扱いとします。)
  • 外部窓口で受け付けた通報等は、通報者の情報が秘匿された上で、経営管理部行政改革ICT推進課内部監査室へ送付されます。

【内部窓口(知事部局及び労働委員会事務局職員のみ対象)】

部署 経営管理部行政改革ICT推進課内部監査室
郵送先 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
E-mail shokuin-tsuho@pref.tochigi.lg.jp (公益通報専用アドレス)
電話 028-623-2220
FAX 028-623-3116

 

【外部窓口(外部窓口通報処理者)】

氏名 直井 勇(直井法律事務所)
郵送先 〒320-0842 栃木県宇都宮市京町14-12
E-mail naoijim1@outlook.jp
電話 028-634-2410
FAX 028-636-9543

注1:令和6(2024)年4月1日~令和7(2025)年3月31日

注2:電話による連絡は、平日の午前9時~午後5時とします。

公益通報の対象とする事実

公益通報の対象となる事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する刑事罰の対象となる事実又は行政罰(過料)の対象となる事実のことをいいます。

国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律とは、具体的には公益通報者保護法の別表に定められています。(刑法、個人情報保護法、労働基準法などが該当します。)

詳細は、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部サイトへリンク)参照

特記事項

  • 公益通報職員等は、公益通報を理由としていかなる不利益な取扱いも受けないこととしており、公益通報職員等に対し不利益な取扱いを行った者等の非違行為については懲戒処分の対象となり得ます。
  • 本制度は、公益通報職員等の保護を図るとともに、組織の法令遵守を推進することを目的とするものですので、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的で利用することのないよう留意してください。
  • 職員等は、公益通報に関する調査等には、正当な理由がない限り誠実に協力するとともに、協力する場合は、公益通報に関する秘密の保持に十分留意してください。
  • 公益通報を行った者を特定しようとする行為は禁止されています。

対応状況

参考

お問い合わせ

行政改革ICT推進課 内部監査室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-2220

ファックス番号:028-623-3116

Email:gyokaku-ict@pref.tochigi.lg.jp

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