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更新日:2021年5月7日

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独自利用事務について

独自利用事務とは

  • マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、栃木県が独自にマイナンバーを利用する事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、条例で定める必要があります。
  • この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体や国の機関等と情報連携することができます。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 栃木県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

栃木県知事

1

生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給又は保護に要する費用の返還に関する事務であって規則で定めるもの

栃木県知事

2

高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

栃木県知事

3

高等学校等を退学した後、再び県内の高等学校等で学び直す者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

栃木県知事

4

ひとり親高等学校卒業程度認定試験の給付金支給に関する事務であって規則で定めるもの
栃木県教育委員会

1

高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

栃木県教育委員会

2

高等学校等を退学した後、再び県内の高等学校等で学び直す者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

栃木県教育委員会

3

特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの
栃木県教育委員会

4

高等学校等の修学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの
栃木県教育委員会

5

高等学校定時制課程及び通信制課程の修学奨励費の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

 

条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

条例(PDF:181KB)

 条例施行規則 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

施行規則(PDF)

 

個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出書


栃木県知事(届出番号1)

生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給又は保護に要する費用の返還に関する事務

栃木県知事(届出番号2、5)

高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務

 

栃木県知事(届出番号3)

高等学校等を退学した後、再び県内の高等学校等で学び直す者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務

栃木県知事(届出番号4)

ひとり親高等学校卒業程度認定試験のための講座の受講に係る給付金の支給に関する事務

 

栃木県教育委員会(届出番号1、6)

高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務

栃木県教育委員会(届出番号2)

高等学校等を退学した後、再び県内の高等学校等で学び直す者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務

 

栃木県教育委員会(届出番号3)

特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務

栃木県教育委員会(届出番号4)

高等学校等修学資金の貸与に関する事務

 

栃木県教育委員会(届出番号5)

高等学校定時制課程及び通信制課程の修学奨励費の貸与に関する事務

マイナちゃん

 

 



お知らせ

  • 2017年4月1日  栃木県における独自利用事務の届出書を公表しました。
  • 2018年2月15日 独自利用事務の届出書の内容の一部を変更しました。
  • 2018年11月12日 新たに独自利用事務を追加したため、追加した事務の届出書を公表しました。(栃木県知事届出番号4 栃木県教育委員会届出番号4、5)
  • 2019年8月20日 新たに独自利用事務の届出書を提出したため、届出書を公表しました。(栃木県知事届出番号5、栃木県教育委員会届出番号6) 

お問い合わせ

行政改革ICT推進課 デジタル行政担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-2212

ファックス番号:028-623-3116

Email:gyokaku-ict@pref.tochigi.lg.jp

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