重要なお知らせ
更新日:2026年3月30日
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栃木県では、本県が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本県が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的として、「栃木県情報セキュリティ基本方針」を定め、情報セキュリティ対策等を実施しています。
令和6年6月26日に公布された地方自治法の一部を改正する法律(法律第65号)による改正後の地方自治法第244条の6(令和8年4月1日施行)において、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならないこと、また、当該方針を定めたときは、遅滞なく公表しなければならないことが規定されました。
本県では、地方自治法の一部改正を受けた総務大臣指針「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定又は変更に関する指針」を十分に踏まえ、既存の「栃木県情報セキュリティ基本方針」を見直し、議会及び長その他の執行機関で共同して方針の策定を行ったものを地方自治法第244条の6の「サイバーセキュリティを確保するための方針」と位置付け、令和8年4月1日から実施することとしました。