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更新日:2023年4月26日

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公文書開示請求の手続き

 県が保有する情報は県民との共有財産であるとの認識の下、公文書を原則公開することにより県民の県政に対する理解と信頼を深め、「開かれた県政」を推進することを目的として、「栃木県公文書の開示に関する条例」を昭和61年10月に施行しました。
 その後、社会情勢の変化へのより適切な対応や、地方分権の流れの中で一層開かれた県政を実現することが求められていることから、条例の全面改正を行い、平成12年4月に「栃木県情報公開条例」を施行しました。

公文書開示請求について

 どなたでも、公文書を閲覧することや、公文書の写しの交付を受けることを請求できます。
 

 

(1)請求の方法 

電子申請バナー画像(外部サイトへリンク)

  • 公文書の開示を請求する方は、次のところに「公文書開示請求書」を提出してください。

 ・公文書を保有している本庁各課局室、各出先機関等
 ・公文書を保有している課局室等がわからない場合は、県民プラザ(栃木県庁本館2階)
 ・警察情報については、警察情報公開窓口(合同庁舎1階)又は公文書を保有している各警察署
 ・県議会の情報については、議会情報公開窓口(議会棟2階)

  • 開示請求書は、郵送、電子申請(栃木県電子申請・届出システム)又はファクシミリでも受付しております。なお、ファクシミリにより請求される方は、誤送信等を防ぐため、送信を行う旨、事前に電話等により請求先に御連絡くださるようお願いいたします。 

(2)開示・非開示の決定

  • 開示できるかどうかは、原則として14日以内に決定し、請求者に通知します。
  • 開示できる場合は、開示する日時と場所を合わせてお知らせします。

 

(3)非開示情報

  • 非開示となる情報の例には、次のようなものがあります。

 ・法令等の規定により開示することができないもの(条例第7条第1号)

 ・個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの(条例第7条第2号)

 ・法人等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの(条例第7条第3号)

 ・県等の審議、検討等に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるもの(条例第7条第4号)

 ・県が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、その事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの(条例第7条第5号)

 ・開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの(条例第7条第6号)

 

(4)開示の実施

  • 公文書の閲覧や写しの交付等は、お知らせした日時、場所で行います。
  • 決定通知書を御持参ください。

(5)費用負担

  • 閲覧は、無料です。
  • 写しの交付等を受ける場合は、コピー代等の費用を負担していただきます。 (日本産業規格A列3番以内 単色刷りは1枚(面)につき10円です。)

(6)不服申立て

  • 非開示決定等に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
  • 不服申立てがあった場合は、栃木県行政不服審査会に諮り、その意見を尊重して判断を行います。 

保有個人情報開示請求制度について

  • 県が保有する情報のうち、自己の個人情報を請求する制度として、保有個人情報(公文書に記録された個人情報)の開示請求制度が設けられています。
    詳しくは、個人情報保護制度のあらましを御覧ください。

お問い合わせ

文書学事課 情報公開推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館2階

電話番号:028-623-2059

ファックス番号:028-623-2057

Email:jouhoukoukai@pref.tochigi.lg.jp

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