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更新日:2020年10月15日

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ファクタリングに関する注意喚起

高額な手数料によるファクタリングに関する注意喚起

企業が、売掛債権等を譲渡して資金を調達するファクタリングにおいて、高額な手数料を支払う契約を締結した場合、かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性がありますので、十分注意してください。

被害が疑われる事例

  •  債権の買取代金が、債権額に比べて著しく低額であったり、高額な手数料が差し引かれる
  • 契約書に「売買契約」であることが定められていない
  • 譲渡した債権の回収が売主に委託されており、回収することができなかった場合に、売主による債権の買戻しや買主による償還請求が行われることになっている

金融庁ホームページ「多重債務防止のための注意喚起(高額な手数料によるファクタリングに関する注意喚起)」(外部サイトへリンク)

給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!

「給与ファクタリング」などと称して、個人の賃金債権を買い取って金銭を交付し、個人を通じて資金を回収する業務は、貸金業に該当します。貸金業登録を受けずにこうした業務を営む者は、違法なヤミ金融業者です。違法なヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。

「給与ファクタリングに関する被害事例」

  • 年利換算で数百%にもなる利息の支払
  • 家族や勤務先へのしつこい電話や大声での恫喝
  • 高額な遅延損害金の請求

金融庁ホームページ「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

くらし安全安心課 消費者行政推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3244

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp