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更新日:2019年2月28日

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人権啓発まんがリーフレット「知ってる?外国人と人権」

ヘイトスピーチ、許さない。

まんが本編はハリ美がヘイトスピーチのデモに遭遇し、泣いているシーンから始まります。このとき、ハリ美はどのような気持ちだったでしょうか。

ヘイトスピーチとは、特定の民族や国籍の人を受け入れられないとして、押しのけ、退ける言動のことで、近年、社会問題となっています。

ヘイトスピーチは、人々に不安や嫌悪感を与えるだけでなく、人の心を傷つけたり、差別意識を生じさせかねず、決してあってはならないものです。

この問題を解決するためには、まず、みなさんがこのような発言があってはならないと理解することが重要です。

思いやりの心

まんが本編では、扱う文字が違う国から来たキャラクターが、誤って立入禁止の場所に入ってしまうシーンがあります。 現在日本でも、ゴミ捨てのルールが日本語でしか表記されておらず、日本語表記を読むことができない外国出身者が、分別方法や捨てる曜日などが分からずにゴミを捨ててしまい、近隣の住民とトラブルになってしまうなどの状況が発生しています。

平成29(2017)年末現在、日本には様々な国籍を持つ外国人が約256万人暮らしており、日本を訪れる外国人も平成29(2017)年度には約2,896万人で、ともに増加傾向にあります。 しかし、日本に来た全ての外国人が日本語の読み書きや会話ができるわけではないため、生活する上で困難を抱えている外国人は少なくありません。

これからみなさんは外国人と関わる機会が多くなることが予想されます。

まんが本編のように、身近な外国語表記を増やすことや、やさしい日本語で話すなど、みなさんにできることはたくさんあります。

思いやりの心で、誰もが暮らしやすい社会を目指しましょう。 

文化が違えば

日本には、『郷に入っては郷に従え』ということわざがありますが、本当にそれで良いのでしょうか。

まんが本編では、ミケ子が転校先で食器を換えるよう提案されるシーンがありますが、現実に置き換えてみても、世界には多様な食文化があり、食器も様々です。また、家の中では靴を脱ぐという、日本独自の文化など、世界にはたくさんの文化があります。

一人ひとりが、自分と同様に他者にも大切な文化や慣習があることを認識し、あらゆる人にとって暮らしやすい、「共生社会」を目指しましょう。

 

まんが本編

知ってる?外国人と人権1(PDF:6,150KB)

知ってる?外国人と人権2(PDF:4,863KB)

外国人と人権について

外国人住民の増加

日本における在留外国人数は、2019(平成21)年頃からリーマンショックや東日本大震災等の影響により微減傾向にありましたが、2013(平成25)年頃から増加傾向に転じ、2017(平成29年)末現在で2,561,848人、総人口に占める割合は2.02%となっています。

また、本県における外国人住民数は、2017(平成29)年末現在で38,843人、県人口に占める割合は1.98%であり、過去最高だった昨年を上回り、この20年間で約1.5倍に増えています。そのうち半数以上が永住者等の資格を持つ定住外国人となっています。

雇用や生活面における偏見や差別

一方では、言語や生活習慣の違い等から生じる様々な生活上の問題もあります。例えば住居をなかなか借りることができない、労働条件に関して不合理な扱いをされたなど、生活の様々な場面で課題が生じている現状があります。 これらの問題は、言語や文化的背景が異なるため、日本人と外国人住民との相互理解が不十分であること等が要因として考えられます。

また、近年では、特定の人種や民族への差別をあおる言動が公然と行われる、いわゆる「ヘイトスピーチ」が社会問題化しています。

解決のための取組

こうした定住外国人をめぐる問題に対応するため、様々な取組が進められています。

法制度においては、2009(平成21)年7月に「出入国管理及び難民認定法」(入管法)が改正され、2017(平成29)年11月から新しい外国人研修・技能実習生について、法的保護の更なる強化が図られました。

また、外国人に対する行政サービスの提供という観点から、2012(平成24)年7月に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民も住民基本台帳法の適用対象に加わり、日本人と同様の行政サービスを受けられる仕組み作りが図られました。

そのほか、2016(平成28)年6月、ヘイトスピーチの抑止・解消を目的とした法律「本邦外出身者に対する不当な差別的発言の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)が施行されました。

共生社会の実現のために

憲法は、権利の性質上、日本国民のみを対象としているものを除き、日本に在住する外国人についても、等しく基本的人権の享有を保証しています。

また、外国人住民の人権の尊重はもとより、外国人も生活者であり、地域で活躍する住民の一人としてとらえ、日本人と外国人が国籍や民族等の違いを乗り越えながら、文化的背景や生活習慣、考え方等を互いに尊重し合い、共に暮らしていくという、共生の意識を持つことが重要です。

お問い合わせ

人権男女共同参画課 人権施策推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3027

ファックス番号:028-623-3150

Email:jinken@pref.tochigi.lg.jp