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ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 県民生活部 > 人権・青少年男女参画課 > 男女共同参画施策苦情等処理制度
更新日:2010年11月30日
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栃木県では、男女共同参画推進条例第18条に基づき、知事に提出された県の男女共同参画の推進に関する施策についての苦情や意見などを、栃木県男女共同参画審議会員が公正、中立な立場で調査し、必要に応じて知事に意見を述べる苦情等処理制度を設け、県民の皆さんからの苦情や意見などに対して、適切に対応します。
なお、個々の県職員の言動、個々の県民等に対して行った許認可、審査、取締り、紛争処理またはこれに類する行為は含まれません。
県内に住所を有する方(事業者、団体を含む)のほか、県内に在勤、在学している方が申立人になることができます。
次の申し出などは、この制度の調査対象外となります。その場合は、申出人に通知します。
原則として、下記の申出書に必要事項を記載の上、提出していただきます。申出書は、このページからダウンロードできるほか、県人権・青少年男女参画課、各県民センター、とちぎ男女共同参画センターに備え付けています。
なお、詳細は事前相談の専門電話(028-623-2223)までお電話ください。
人権・青少年男女参画課まで持参いただく方法のほか、郵送、ファクシミリ、電子メールでも受け付けています。
なお、申し出の趣旨、内容を確認するために、県から後日来庁等をお願いすることがあります。
お問い合わせ
人権・青少年男女参画課 男女共同参画担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3075
ファックス番号:028-623-3150