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更新日:2011年1月1日
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(計画の策定)
第4条 文部科学省は、スポーツ振興に関する基本的計画を定めるものとする。
2 文部科学大臣は、前項の基本的計画を定めるについては、あらかじめ、政令で定 める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する 機関をいう。第二十三条において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければ ならない。
3 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ)町村の教育委員会は、第一項の基本的計画を参しゃくして、その実情に即したスポーツの振興に関する計画を定めるものとする。
4 都道府県及び第十八条第二項の審議会その他の合議制の機関がおかれている市町村の教育委員会は、前項の計画を定めるについては、あらかじめ、同条第三項に規定するスポーツ審議会等の意見を聞かなければならない。
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