重要なお知らせ
更新日:2026年4月10日
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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第17条の2第1項に基づく防除について、第17条の2第2項に基づき、次の通り公示する。
アライグマ
栃木県
県内25市町
栃木県全域
令和8年4月1日から令和18年3月31日
生態系、生活環境、農業への被害軽減及び生息分布域の拡大防止を図る。
箱わなの設置により防除個体を捕獲し、殺処分する。
箱わなの設置に際しては、錯誤捕獲を防止するため、原則として1日1回以上の巡視を行い、錯誤捕獲があった場合は速やかに放獣する。
防除個体の捕獲後、箱わなを運搬する際は、扉の施錠等により逸出防止措置を行うとともに、箱わなの下にビニールシートを敷くなど、感染症等の予防措置を行う。
環境大臣、農林水産大臣
お問い合わせ
自然環境課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-3211
ファックス番号:028-623-3259