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ホーム > くらし・環境 > 自然・動植物 > 鳥獣・狩猟 > 狩猟・捕獲許可に関すること > 令和6(2024)年度狩猟者登録のお知らせ

更新日:2024年8月15日

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令和6(2024)年度狩猟者登録のお知らせ

栃木県で狩猟を行おうとする方は、栃木県の狩猟者登録を受ける必要があります。(県内の鳥獣保護区等については、こちらをご覧ください。)

 

栃木県内における狩猟者登録に関する注意事項

○豚熱(CSF)拡大防止のためのお願い
栃木県内でも野生イノシシへの豚熱(CSF)の感染が確認されています。
以下のページを必ずご確認のうえ、入猟前後の消毒、狩猟後には養豚場などに立ち入らない、感染確認区域※から肉を持ち出さないなど、防疫措置を徹底してください。
栃木県 > くらし・環境 > 自然・動植物 > 鳥獣・狩猟 > 豚熱(CSF)拡大防止のお願い
※豚熱(CSF)感染確認区域:野生イノシシ陽性確認地点から半径10km圏内の区域を指します。
消毒資材の配布と消毒実施のお願い(畜産振興課) (PDF:286KB)

 

 栃木県内にお住まいの方

1提出書類等

(1) 狩猟者登録申請書…1部

申請書様式(エクセル:32KB)

申請書様式(PDF:200KB)

※上記ファイルを使用される場合は、必ず両面印刷してください。 

(2) 損害賠償能力(3,000万円以上)を有することの証明書(以下のいずれかを1部)

・当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書

・損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書(保険証書の写し又は付保証明書)

・資産に関する証明書(金融機関の預金残高証明書等)

(3) 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの … 狩猟者登録申請書毎に1枚、狩猟者登録証用に1枚 
※狩猟免許の備考欄に眼鏡等使用と記載された者は、眼鏡等を使用して撮影したものとし、コンタクトレンズ使用の場合は、写真の裏面にその旨を記載すること

(4) 狩猟者登録証交付方法の希望について

提出様式(ワード:28KB)

提出様式(PDF:130KB)

※栃木県猟友会の会員で、狩猟者登録証の受領を委任している方については、本書の提出は不要です。

2書類の提出先

住所地を管轄する下記事務所に提出してください。

 住所地 

     所管事務所名

 所在地

   電話番号 

鹿沼市、日光市

県西環境森林事務所 

 (環境企画課) 

  日光市瀬川51-9

0288-21-1180

宇都宮市、真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

県東環境森林事務所

 (環境企画課)

 真岡市荒町116-1

 (県芳賀庁舎)

0285-81-9001

大田原市、那須塩原市、那須烏山市、那須町、那珂川町

県北環境森林事務所

 (環境企画課)

大田原市本町2-2828-4

  (那須庁舎内)

0287-23-6363

足利市、栃木市、佐野市、小山市、下野市、壬生町、

野木町

県南環境森林事務所

 (環境企画課)

佐野市堀米町607

  (安蘇庁舎内)

0283-23-1441

矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町

矢板森林管理事務所

 (管理課)

矢板市鹿島町20-22

 (塩谷庁舎内)

0287-43-0427

 

3狩猟税及び狩猟者登録手数料

(1) 狩猟税(狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟の適正化に関する費用に充てられる目的税です。):狩猟税証紙
 
表1:狩猟税 (減免措置を受けない者)

 

区分 網猟、わな猟 第一種銃猟 第二種銃猟
ア 下記のイ以外の者 8,200円 16,500円

 

5,500円

イ 当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者(農林水産業に従事している者を除く。)以外の者で住所地の市町村長の証明書を添付した者
 また、同一生計配偶者配偶者又は扶養親族に該当する者で、農林水産業に従事している者にあっては、市町村長の証明書及び農林水産業に従事していることを明らかにした書面を提出した者

5,500円 11,000円

(※)上記イに該当する場合は、申請書に住所地の市町村の発行した証明書を添付してください。

証明書 の参考様式ファイルはこちらです。証明書様式(PDF:85KB)

表2:狩猟税(減免措置の適用を受ける者)

 

減免措置を受ける者 減免措置 網猟、わな猟 第一種銃猟 第二種銃猟
対象鳥獣捕獲員 非課税
認定鳥獣捕獲等事業者の従事者
許可捕獲者 2分の1※

4,100円

(2,700円)

8,200円

(5,500円)

2,700円

(2,700円)

許可捕獲の従事者

  (※)表1のイの者についても更に2分の1の減税がされる(括弧内数字)

 減免措置を受けるために必要な書類は下記リンクのとおり

減免措置を受けるために必要な書類(PDF:389KB)

納税証紙を購入する際は、事前に売りさばき人の一般社団法人栃木県猟友会の各支部に電話等で御連絡いただきますようお願いします。

※狩猟税についてはこちら

(2) 狩猟者登録手数料:収入証紙

登録する種類ごとに 1,800円

 ※一度納付された狩猟税等については返還できませんのでご注意願います。

収入証紙販売場所についてはこちら

4受付期間

令和6(2024)年9月2日(月曜日)から狩猟期間内

ただし、9月13日(金曜日)までに申請書が到着しない場合は、初猟日までに登録証の交付ができない場合があります。

5その他

(1) 猟友会員の方の申請手続きはできるだけ個人扱いを避け、猟友会で一括申請してください。

(2) 申請書には、連絡先の電話番号を必ず記入してください。また、申請書に不備(記入もれ、住所の相違等)があるものは受理できませんので、提出にあたっては十分確認してください。

(3) 狩猟者登録証の交付は、申請書の受付順に行います。原則として、当日交付は行いません。

  

 

 栃木県外にお住まいの方

1提出書類

(1) 狩猟者登録申請書…1部 

申請書様式(エクセル:32KB)

申請書様式(PDF:200KB)

※上記ファイルを使用される場合は、必ず両面印刷してください。

(2) 当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書、あるいは損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書又は資産に関する証明書…1部

(3) 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの… 狩猟者登録申請書毎に1枚、狩猟者登録証用に1枚
※狩猟免許の備考欄に眼鏡等使用と記載された者は、眼鏡等を使用して撮影したものとし、コンタクトレンズ使用の場合は、写真の裏面にその旨を記載すること

(4) 狩猟者登録のために当該年度に再交付を受けた狩猟免状、又は当該年度に発行され、一般社団法人大日本猟友会の会員である猟友会の会長が、原本に相違ない旨を認めた狩猟免状の写し…1部 

2狩猟者登録申請書の提出先

〒320-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町60-1 栃木防災(株)2階
一般社団法人 栃木県猟友会
電話 028 (611) 1526  FAX 028 (611) 1675

(※封筒には「狩猟者登録申請書在中」と朱書してください。) 
 

3狩猟税、狩猟者登録手数料及び郵送料

(1) 狩猟税(狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟の適正化に関する費用に充てられる目的税です。)
表1:狩猟税 (減免措置を受けない者)
区分 網猟、わな猟 第一種銃猟 第二種銃猟
ア 下記のイ以外の者 8,200円 16,500円

 

5,500円

イ 当該年度の都道府県民税の所得割額を納付 することを要しない者のうち同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者(農林水産業に従事している者を除く。)以外の者で住所地の市町村長の証明書を添付した者
 また、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者で、農林水産業に従事している者にあっては、市町村長の証明書及び農林水産業に従事していることを明らかにした書面を提出した者

5,500円 11,000円

 

(※)上記イに該当する場合は、申請書に住所地の市町村の発行した証明書を添付してください。

証明書 の参考様式ファイルはこちらです。証明書様式(PDF:85KB)

 表2:狩猟税(減免措置の適用を受ける者)
減免措置を受ける者 減免措置 網猟、わな猟 第一種銃猟 第二種銃猟
対象鳥獣捕獲員 非課税
認定鳥獣捕獲等事業者の従事者
許可捕獲者 2分の1※

4,100円

(2,700円)

8,200円

(5,500円)

2,700円

(2,700円)

許可捕獲の従事者

(※)表1のイの者についても更に2分の1の減税がされる(括弧内数字)

 減免措置を受けるために必要な書類は下記リンクのとおり

減免措置を受けるために必要な書類(PDF:389KB)

(2) 狩猟者登録手数料

登録する種類ごとに  1,800円

 ※一度納付された狩猟税等については返還できませんのでご注意願います。

郵送料

原則として必要ありません

狩猟者登録証、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図等は、料金着払いで送付します。ただし、個人の場合でレターパックでの送付を希望する場合は、600円を狩猟税と共に納入してください。

4納付方法

狩猟税、手数料ともに、現金書留又は指定銀行振込みにより納付してください。

(1) 現金書留送付先

狩猟者登録申請書の提出先と同じです。

(2) 銀行振込みの場合

足利銀行県庁内支店 普通預金口座 104074  一般社団法人栃木県猟友会

5受付期間

令和6(2024)年9月2日(金曜日)から狩猟期間内

ただし、10月4日(金曜日)までに申請書が到着しない場合は、初猟日までに登録証の交付ができない場合があります。

6その他

(1) 猟友会員の方の申請手続きはできるだけ個人扱いを避け、所属する猟友会で一括申請してください。

(2) 申請書には、連絡先の電話番号を必ず記入してください。また、申請書に不備(記入もれ、証明印もれ、住所の相違等)があるものは受理できませんので、提出にあたっては十分確認してください。

(3) 狩猟者登録証の交付は、申請書の受付順に行います。原則として、当日交付は行いません。

(4) 狩猟者登録証、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図は、郵送若しくは宅配便(いずれも着払い)またはレターパックにより一般社団法人栃木県猟友会から送付します。

 

お問い合わせ

自然環境課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-3261

ファックス番号:028-623-3259

Email:shizen-kankyou@pref.tochigi.lg.jp