重要なお知らせ
更新日:2024年10月10日
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栃木県では、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止を目的として、「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定し、平成11年4月1日から施行しています。
また、条例施行後新たな状況変化が生じてきたことから、特定事業の一層の適正化を図るため、平成17年12月に条例の一部改正を行い、平成18年7月1日から全面施行しました。
さらに、平成22年4月1日に改正土壌汚染対策法が施行されたことに伴い、所要の改正を行いました。
(以下は特定事業に関する事項)
特定事業の許可を受けようとする場合は、条例・規則に基づき許可申請書を作成し、特定事業を行おうとする場所を管轄する環境森林(管理)事務所に提出してください。
産業廃棄物である建設汚泥に中間処理を加えた後の物(以下「建設汚泥処理物」という。)については、土地造成や土壌改良に用いる建設資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて残土処分場等に持ち込まれたりする事例が全国的に多発していたことから、平成17年に環境省から「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針(PDF:18KB)」が示されました。
建設汚泥処理物の埋立て材としての再生製品は、処分を引き受けることで料金が受け取れる建設残土と競合することから市場競争力に乏しく、特に、「改良土」や「再生土」と呼ばれるもののうち、単に化学的処理で脱水しただけの建設汚泥処理物については、余剰分を処分するために有価偽装取引される事例(PDF:337KB)が見受けられます。
売買の形式を取っていたとしても、実質的に処分費に該当するほかの金銭等の授受があることで、逆有償の取引に該当すれば、廃棄物の処分に該当しますので、取引に際しては十分注意するようお願いします。
栃木県は、建設汚泥の適正な処理と再生利用については廃棄物処理法を、再生利用の現場である埋立て等については土砂条例を、それぞれ厳格に適用することを通じて、建設汚泥処理物の適正な再生利用の確保と不適正事案の根絶を図ることとしています。
県条例の適用除外市町 |
県条例の適用除外日 |
宇都宮市 |
平成18年7月1日 (※旧上河内町・河内町の区域については、平成19年3月31日) |
大田原市 |
平成19年4月1日 |
栃木市 |
平成19年10月1日 |
足利市 |
平成20年4月1日 |
日光市 |
平成21年4月1日 |
野木町 |
平成21年4月1日 |
佐野市 |
平成22年4月1日 |
鹿沼市 |
平成24年4月1日 |
2県内市町における「土砂条例」の制定状況(令和6(2024)年4月1日現在)(PDF:122KB)
5特定事業許可申請に必要な書類(チェック表)(PDF:69KB)
7-2参考2(申請者、法定代理人、役員等)(ワード:94KB)
9様式集(必要に応じて以下からダウンロードして御利用ください。)
(押印が必要な書類)
No. |
項目 |
規則別記様式 |
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1 |
公共的団体関係 |
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2 |
特定事業許可関係 |
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一時たい積関係 |
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変更許可関係 |
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譲受け許可関係 |
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3 |
変更届関係 |
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4 |
土砂等搬入届関係 |
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5 |
土砂等管理関係 |
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6 |
特定事業報告関係 |
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7 |
特定事業届出関係 |
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8 |
その他 |
申請等提出先 及び相談先 |
住所及び電話番号
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特定事業場の所在地 |
県西環境森林事務所 環境対策課 |
〒321-1263 日光市瀬川51-9 電話番号 0288-23-1000 |
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県東環境森林事務所 環境対策課 |
〒321-4305 真岡市荒町116-1 電話番号 0285-81-9002 |
真岡市・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町・上三川町 |
小山環境管理事務所 環境対策課 |
〒323-0811 小山市犬塚3-1-1 電話番号 0285-22-4309 |
小山市・下野市・壬生町 |
県北環境森林事務所 環境対策課 |
〒324-0041 大田原市本町2-2828-4 電話番号 0287-22-2277 |
矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・那珂川町・塩谷町・高根沢町・那須町 |
県南環境森林事務所 環境対策課 |
〒327-8503 佐野市堀米町607 電話番号 0283-23-4445 |
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宇都宮市 環境部廃棄物政策課 |
〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5 電話番号 028-632-2928 |
宇都宮市(平成18年7月1日から) 旧上河内町・河内町の区域は平成19年3月31日から 3,000m2未満についても管轄しており、500m2以上から許可対象となります。 |
大田原市 市民生活部生活環境課 |
〒324-8641 大田原市本町1-4-1 電話番号 0287-23-8775 |
大田原市(平成19年4月1日から) 旧黒羽町・湯津上村の区域を含む。 3,000m2未満についても管轄しており、1,000m2以上から許可対象となります。 |
栃木市 生活環境部環境課 |
〒328-8686 栃木市万町9-25 電話番号 0282-21-2422 |
栃木市(平成19年10月1日から) 3,000m2未満についても管轄しており、500m2以上から許可対象となります(栃木市の場合、面積には搬入に供する区域を含みます。)。 また、「土砂等の量:500m3以上」、「事業区域と搬入口の接する道路との高低差:5m以上」のいずれかに該当する場合、500m2未満でも許可対象となります。 |
足利市 生活環境部環境政策課 |
〒326-8601 足利市本城3-2145 電話番号 0284-20-2152 |
足利市(平成20年4月1日から) 3,000m2未満についても管轄しており、500m2超から許可対象となります。 |
日光市 市民生活部生活安全課 |
〒321-1292 日光市今市本町1 電話番号 0288-21-5152 |
日光市(平成21年4月1日から) 3,000m2未満についても管轄しており、面積によらず許可対象となります。 |
野木町 町民生活部生活環境課 |
〒329-0195 野木町丸林571 電話番号 0280-57-4131 |
野木町(平成21年4月1日から) 3,000m2未満についても管轄しており、300m2以上から許可対象となります。 |
佐野市 市民生活部環境政策課 |
〒327-0812 佐野市町谷町206-13(みかもクリーンセンター内) 電話番号 0283-20-3013 |
佐野市(平成22年4月1日から) 3,000m2未満についても管轄しており、500m2以上から許可対象となります。 |
鹿沼市 環境部環境課 |
〒322-0045 鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター内) 電話番号 0289-65-1064 |
鹿沼市(平成24年4月1日から) 3,000m2未満についても管轄しており、500m2以上から許可対象となります。 |
お問い合わせ
資源循環推進課 審査指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3154
ファックス番号:028-623-3113