重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > くらし・環境 > 廃棄物 > 廃棄物対策 > 建設工事等に伴い生じる廃棄物の保管に係る届出について

更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

建設工事等に伴い生じる廃棄物の保管に係る届出について

お知らせ

  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)が平成22年5月に改正され、不適正処理や不法投棄事案の多くを占める建設系廃棄物への対策として、平成23年4月1日から建設系廃棄物を保管する場合、届出が必要です。

届出制度の概要について

  • 届出の対象となる廃棄物
    土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含みます。)に伴い生じる産業廃棄物で、特別管理産業廃棄物を含みます。 
  • 届出の対象となる保管場所
    廃棄物が生じる工事現場以外の場所で行われる保管であり、300平方メートル以上のもの

  この届出制度の対象となる保管を行う場合、事前に届出書を提出することとなっています。(法第12条第3項、第12条の2第3項)

  ただし、非常災害のための必要な応急措置として保管を行う場合は、保管をした日から起算して14日以内に届け出ることとなっています。

  届け出た内容を変更しようとする場合、変更届は事前に提出してください。また、届け出た場所での保管をやめる場合、廃止届は保管をやめた日から30日以内に提出してください。

様式・マニュアル・手引き等

  1. 産業廃棄物事業場外保管届出書様式第二号の四 (ワード:35KB)

  2. 産業廃棄物事業場外保管変更届出書様式第二号の五(ワード:32KB)

  3. 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書様式第二号の六(ワード:31KB)

  4. 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書様式第二号の十(ワード:35KB)

  5. 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書様式第二号の十一(ワード:31KB)

  6. 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書様式第二号の十二(ワード:31KB)

  7. 別紙1~3

     ※  届出書の作成にあたっては、「作成の手引き」(PDF:1,442KB)を参考にしてください。

 提出先一覧

 

提出先

住所・電話番号

所管区域

 県西環境森林事務所
 環境部
 環境対策課
 日光市瀬川51-9
 TEL 0288-23-1000
 鹿沼市、日光市
 県東環境森林事務所
 環境部
 環境対策課
 真岡市荒町116-1
 TEL 0285-81-9002

 真岡市、上三川町、益子町、

 茂木町、市貝町、芳賀町

 県北環境森林事務所
 環境部
 環境対策課

 大田原市本町2-2828-4
 TEL 0287-22-2277

 大田原市、矢板市、那須塩原市、

 さくら市、那須烏山市、塩谷町、

 高根沢町、那須町、那珂川町

 県南環境森林事務所
 環境部
 環境対策課
 佐野市堀米607
 TEL 0283-23-4445
 足利市、佐野市

 小山環境管理事務所

 環境対策課

 小山市犬塚3-1-1
 TEL 0285-22-4309

 小山市、栃木市、下野市、

 壬生町、野木町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 県北環境森林事務所は、令和5年3月13日に移転しましたので御注意ください。
  • 宇都宮市内の保管については、宇都宮市廃棄物政策課(028-632-2928)にお問い合わせください。

資源循環推進課ホームへ戻る

お問い合わせ

資源循環推進課 審査指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3154

ファックス番号:028-623-3113

Email:shinsa-shidou@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告