重要なお知らせ
更新日:2021年3月10日
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木材業とは、素材(薪炭及びきのこ栽培用原木を除く。)、製材及び特殊用材(単板、合板、集成材、床板、木材チップ、下駄材、銘木等をいう。)の生産又は売買(自家業務用のため、素材を購入する場合を含む。)を行う業をいいます。
栃木県では、栃木県木材業者登録条例を定めており、木材業を営む場合には、あらかじめ登録が必要です。
栃木県内で木材業を営もうとする者は、栃木県知事の登録を受ける必要があります。
登録の有効期間は、登録を受けた日から1年を経過した日以後の最初の6月30日までとします。
申請書は、各出先環境森林事務所及び栃木県木材業協同組合連合会に備え付けております。
事前に収入証紙をご購入いただき、窓口での申請をお願いします。
栃木県木材業協同組合連合会
〒321-2118 栃木県宇都宮市新里町丁277-1
TEL:028-652-3687 FAX:028-652-1046
登録事項の変更等の届出は、以下のとおりです。
種別 | 届出者 | 届出 |
登録事項の変更 | 本人 | 変更届 |
業者死亡とこれに伴う相続 | 相続人 | 死亡届 |
業者の死亡とこれに伴う事業の廃止又は解散 | 相続人又は清算人 | 廃止届又は解散届 |
事業の単なる廃止 | 本人 | 廃止届 |
木材業を3ヶ月以上休止しようとするとき | 本人 | 休業届 |
3ヶ月以上休止した木材業を再開したとき | 本人 | 再開届 |
登録事項に変更等が生じたときは、届出事項の発生の日から2週間以内に届け出なければなりません。
お問い合わせ
林業木材産業課 木材産業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3277
ファックス番号:028-623-3278