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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医療機関 > 医療法人に関する申請・届出について > (1) 医療法人の事業報告書(決算届)
更新日:2025年1月7日
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医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、決算関係書類を都道府県知事に届け出なければなりません。(医療法第52条)
詳細は次の資料及び厚生労働省ホームページを御覧ください。
次の専用登録フォームにて利用申請をお願いいたします。
ユーザー情報専用登録フォーム(外部サイトへリンク)
G-MISを御利用いただいている医療法人も改めて利用申請が必要となります。
旧システム(G-MIS)での事業報告書等届、経営情報報告の提出期限は、令和7年3月14日(金曜日)まで
となります。
令和7年3月15日以降に電子での提出を希望される場合は、令和7年4月以降に新システムでの御提出をお願いいたします。(令和6年12月に決算期を迎える医療法人で、システムの移行により3ヶ月以内に事業報告書等届を御提出できなかった場合は、新システム移行後に速やかに御提出ください。)
※旧システムの医療法人用アカウントをお持ちでない場合は、新システム移行後に御提出をいただくか、紙での御提出をお願いいたします。
【G-MISへのログイン】
https://www.med-login.mhlw.go.jpからログインすることができます。
【G-MISの操作に関する問合せ先】
厚生労働省G-MIS事務局
TEL:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時~17時)
メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
4 貸借対照表
(1) 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人(エクセル:34KB)
5 損益計算書
(1) 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人(エクセル:35KB)
6 関係事業者との取引の状況に関する報告書(エクセル:12KB)
「6 関係事業者との取引の状況に関する報告書」について
平成29年4月2日以後に開始する会計年度に係る事業報告等提出書を提出する際には、新たに「関係事業者との取引の状況に関する報告書」の提出が必要となりました。
以下を御確認の上、御提出ください。
※関係事業者とは、当該医療法人と(2)に掲げる取引を行う場合における1に掲げる者をいいます。
(1) 以下の(2)に掲げる取引を行う者
➀ 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)
② 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
③ 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている法人
④ 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
⑤ ③の法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
(2) 当該医療法人と行う取引
➀ 事業収益又は事業費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業収益の総額(本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額)又は事業費用の総額(本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額)の10パーセント以上を占める取引
② 事業外収益又は事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
③ 特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引
④ 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占め、かつ1千万円を超える残高になる取引
⑤ 資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
⑥ 事業の譲受又は譲渡の場合、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
※該当がない場合は「該当なし」と記入してください。
提出を省略することはできませんので、必ず提出してください。
※医療法第51条第2項の医療法人 (1)貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上 又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上の医療法人 (2)社会医療法人は、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上 又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計が10億円以上の場合 (3)社会医療法人債を発行している社会医療法人 |
4 貸借対照表
(1) 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人(エクセル:34KB)
5 損益計算書
(1) 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人(エクセル:35KB)
8 関係事業者との取引の状況に関する報告書(エクセル:12KB)
9 重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記(ワード:47KB)
※監事監査報告書に加え、公認会計士又は監査法人の外部監査報告書も必要です。
主たる事務所の所在地を所管する健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健所)に提出してください。
提出部数は以下のとおり3部(うち、1部は閲覧用)です(※押印の取扱いが変わりました)。
・閲覧用1部:第40号様式(第2条関係)の理事長印の押印及び監事監査報告書の監事の記名押印(又は署名)がないものを閲覧用として提出してください。また、理事長以外の個人名の記載は削除してください。
・閲覧用以外2部:第40号様式(第2条関係)の理事長印の押印省略可、監事監査報告書の監事の押印省略可
お問い合わせ
医療政策課 医療指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3085
ファックス番号:028-623-3131
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