重要なお知らせ
更新日:2025年8月25日
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団塊の世代の全ての方が75歳以上となる2025年が近づく中で、さらにその先を展望すると、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年に向け、総人口・現役世代人口が減少するとともに、介護ニーズの高い85歳以上人口が急速に増加することが見込まれており、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を維持し、健康でいきいきと活躍する“とちぎ”をつくるため、各地域において構築に取り組んでいる「地域包括ケアシステム」の更なる推進が求められています。
また、高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれるなど、介護サービス需要がさらに増加・多様化することが想定される一方、現役世代の減少が顕著となり、地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保が求められています。
こうした時代の潮流を踏まえ、中期的な目標として県や市町が目指すべき今後の高齢者支援施策の方向性を示すことを目的として、県では令和6(2024)年3月に栃木県高齢者支援計画「はつらつプラン21(九期計画)」を策定しました。
この計画は、老人福祉法に基づく「老人福祉計画」であり、併せて、介護保険法に基づく「介護保険事業支援計画」にも位置づけられるものです。
2025年度を当面の目標年度として、栃木県高齢者支援計画「はつらつプラン21(八期計画)」の施策の方向性を継承しつつ、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3か年を計画期間として、新たな取組を展開していくものとします。
第2章 介護予防・日常生活支援の推進(PDF:8,725KB)
1 高齢者人口・サービス見込量等の推計(PDF:8,779KB)
2 市町村別介護保険料 平均月額の推移(PDF:562KB)
・介護保険法の規定により、都道府県は、策定した介護保険事業支援計画に記載した下記の項目について、施策の実施状況及び目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行う(第8項)とされ、行った評価結果は公表するよう努めることとされています(第9項)。
・都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項(介護保険法第118条第2項第2号)
・前号に掲げる事項の目標に関する事項(介護保険法第118条第2項第3号)
お問い合わせ
高齢対策課 地域支援担当
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