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更新日:2011年2月1日
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公務員が相当年限忠実に勤務して退職したとき、公務のためにけがをしたり病気にかかったとき、又は、公務のために死亡したときに、国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として年金給付などを行う制度であり、公務員の退職または死亡後における公務員又はその遺族の生活の支えとなるもので、国家補償の性格を有します。
軍人軍属又は準軍属という国と特別の関係にあった者が、戦争公務等により受傷り病し、これにより障害の状態となり又は死亡した場合に、国が使用者としての立場から国家補償の精神に基づき支給するものです。
旧軍人の方には、「恩給法」または「戦傷病者戦没者遺族等援護法」に基づいて次のような恩給や年金が支給される制度があります。
在職年 | 給付内容 |
---|---|
加算年を含めて12年以上 | 普通恩給 |
実在職年が3年以上 (連続で3年以上) (断続して3年以上) |
一時恩給 一時金 |
実在職年にかかわらず、戦争がもとで受けた傷病がある。
→傷病の程度に応じて、傷病恩給または障害年金が支給される制度があります。
医師の診断書等を提出していただき、公務との関連を審査します。
昭和17年6月から昭和20年8月までの間に軍属として勤務した期間がある方は、その期間が厚生年金の加入歴に算入される場合があります。
詳しい手続きについては、お近くの 年金事務所 へお問い合わせください。
軍属・準軍属としての雇用期間に、戦争がもとで受けた傷病がある。
→傷病の程度に応じて、障害年金が支給される制度があります。
医師の診断書等を提出していただき、公務との関連を審査します。
戦没者(旧軍人)の御遺族(配偶者、父母等)には、「恩給法」または「戦傷病者戦没者遺族等援護法」に基づいて次のような恩給や年金が支給される制度があります。
死因 | 年金等の種類 |
---|---|
戦傷病死(公務死) | 遺族年金(給与金)・特例遺族年金(給与金) |
平病死(傷病給付受給者) | 傷病者遺族特別年金・遺族年金(給与金) |
戦没者(旧軍属・準軍属)のご遺族(配偶者、父母等)には、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」に基づいて次のような恩給や年金が支給される制度があります。
死因 | 年金等の種類 |
---|---|
戦傷病死(公務死) | 遺族年金(給与金)・特例遺族年金(給与金) |
平病死(傷病給付受給者) | 増加非公死扶助料・傷病者遺族特別年金・遺族年金 |
平病死(普通恩給受給者) | 遺族年金(給与金)・障害者遺族特例年金(給与金) |
恩給の裁定庁は、総務省人事・恩給局、援護年金の裁定庁は、厚生労働省ですが、請求手続きの窓口は現住地都道府県で、書類整備は本籍地都道府県で行います。
恩給又は援護年金の請求に関するご相談は、次の点を確認の上、栃木県高齢対策課恩給援護担当にお問い合わせください。
1 |
氏名(当時の姓をご確認ください) |
2 |
生年月日 |
3 |
終戦時の本籍地(終戦当時の本籍地で資料を保管しているため) |
4 |
陸軍か海軍か(陸軍は、当時の本籍地の都道府県、 海軍は、厚生労働省が資料を保管しています) |
5 |
公務員等の職歴はないか(復員後、公務員や公共企業体に就職した者については退職年金等に恩給の加算分が通算されています) |
6 |
軍人期間の略歴について(入隊、復員年月日、外地経験等) |
7 |
過去に請求した経過があるかどうか |
お問い合わせ
高齢対策課 恩給援護担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3054/3055
ファックス番号:028-623-3058
Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp