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更新日:2021年9月28日

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介護サービス事業所における事故等発生時に係る対応について

 平成23年3月1日付け栃木県保健福祉部高齢対策課介護保険班通知により運用していたところですが、令和3年3月19日付け(老高発0319第1号、老認発0319第1号、老老発0319第1号)厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名の通知に基づき以下に添付する通知のとおりとしますので、遺漏のないようよろしくお願いします。

 主な変更内容

  1. 事故報告の第1報は、 少なくとも報告様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。
  2. 怪我の程度については、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となったものは、原則として全て報告すること。
  3. 報告様式は下記「事故報告書様式」によること。
  4. 当該取扱いは、令和3年4月1日以降の報告から適用すること。

添付通知等

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班(介護事業者チーム)

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp