重要なお知らせ
更新日:2025年6月16日
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以下の1、2の要件を満たし、3又は4のいずれかの要件を満たす者が対象となります。
以下の要件すべてを満たす者が対象となります。
※栃木県では、当面「難病指定医」の指定のみ行います。
特定医療費(指定難病)に係る臨床調査個人票(新規)を作成する際の留意点をまとめましたので、ご覧ください。
臨床調査個人票(新規)を作成される指定医の皆様へ(PDF:319KB)
申請書等の提出は電子メール又は郵送にて受け付けています。
主として勤務する医療機関が栃木県内にある方で、難病指定医の指定を申請する方は下記の書類を提出してください。(以下の1,2,3または1,2,4)
以下の内容に変更があった場合は、「指定変更届出書」に指定通知書を添えて提出してださい。
主たる勤務先の医療機関の所在地が栃木県外に変更になった場合は、栃木県に辞退届を提出し、変更後の医療機関の所在地の管轄する自治体に再度新規で申請が必要です。
指定医につきましては、指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、更新の手続きを行わなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
指定医は自らの責任のもと指定通知書を管理することとし、指定通知書の有効期間についても十分注意してください。
更新を申請する場合は、下記の書類を提出してください。(以下の1,2、専門医の資格を有する者は1のみ)
専門医の資格を更新しなかった等の理由により専門医の資格を失った場合には、その旨を届け出てください。
更新を行う必要がある年より以前に、難病指定医の更新を行うことも可能です。
指定医を辞退する場合には、「辞退届」を提出してください。
指定医が死亡した場合は、その者の親族又は診療に従事していた医療機関の管理者が提出してください。
栃木県では、難病指定医研修をWEB研修として実施します。
お問い合わせ
健康増進課 難病対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3086
ファックス番号:028-623-3920