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更新日:2025年6月16日

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指定医制度

  1. 指定医の概要

  2. 指定医の公表

  3. 申請手続き

  4. 栃木県難病指定医研修

1.指定医の概要

難病指定医の職務

  • 指定難病の患者が医療費助成の支給認定に必要な臨床調査個人票を作成する
  • 難病法第2条第1項の規定に基づき国が講ずる難病に関する情報の収集に関する施策に資する情報の提供を行う

指定医の区分

難病指定医(新規申請及び更新申請のいずれの臨床調査個人票を作成可能な指定医)

以下の1、2の要件を満たし、3又は4のいずれかの要件を満たす者が対象となります。

  1. 診断又は治療に5年以上(臨床研修期間を含む)従事した経験を有すること
  2. 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
  3. 学会が認定する専門医の資格を有する者 (厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医(PDF:115KB)
  4. 栃木県難病指定医研修を修了していること

協力難病指定医(更新申請の臨床調査個人票を作成可能な指定医)

以下の要件すべてを満たす者が対象となります。

  1. 診断又は治療に5年以上(臨床研修期間を含む)従事した経験を有すること
  2. 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
  3. 栃木県難病指定医研修を終了していること

※栃木県では、当面「難病指定医」の指定のみ行います。

難病指定医の有効期間

  • 指定日から5年を超えない期間
  • 難病指定医(専門医の資格を有する者を除く。)及び協力難病指定医は5年ごとの指定医の区分に応じた研修を受ける必要があります

臨床調査個人票(新規)を作成される指定医の皆様へ

特定医療費(指定難病)に係る臨床調査個人票(新規)を作成する際の留意点をまとめましたので、ご覧ください。

臨床調査個人票(新規)を作成される指定医の皆様へ(PDF:319KB)

2.指定医の公表

3.申請手続き

申請書等の提出は電子メール又は郵送にて受け付けています。

  • 電子メール:nambyo@pref.tochigi.lg.jp
  • 郵送先:〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20 栃木県保健福祉部健康増進課難病対策担当宛て

新規申請

主として勤務する医療機関が栃木県内にある方で、難病指定医の指定を申請する方は下記の書類を提出してください。(以下の1,2,3または1,2,4

  1. 難病指定医指定申請書兼経歴書(エクセル:27KB)  (PDF:117KB)
    難病指定医指定申請書兼経歴書(記載例)(PDF:278KB)
  2. 医師免許証の写し
  3. 専門医資格を証明する書類の写し(専門医資格がある方のみ)
    厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格(PDF:115KB)
  4. 栃木県難病指定医研修に係る修了証 

変更届出

以下の内容に変更があった場合は、「指定変更届出書」に指定通知書を添えて提出してださい。

主たる勤務先の医療機関の所在地が栃木県外に変更になった場合は、栃木県に辞退届を提出し、変更後の医療機関の所在地の管轄する自治体に再度新規で申請が必要です。

更新申請

指定医につきましては、指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、更新の手続きを行わなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。

指定医は自らの責任のもと指定通知書を管理することとし、指定通知書の有効期間についても十分注意してください。

更新を申請する場合は、下記の書類を提出してください。(以下の1,2、専門医の資格を有する者は1のみ)

  1. 指定医指定更新申請書(エクセル:17KB) (PDF:73KB) (記入例)(PDF:87KB)
  2. 栃木県難病指定医研修に係る終了証

専門医の資格を更新しなかった等の理由により専門医の資格を失った場合には、その旨を届け出てください。

更新を行う必要がある年より以前に、難病指定医の更新を行うことも可能です。

 辞退届

指定医を辞退する場合には、「辞退届」を提出してください。

指定医が死亡した場合は、その者の親族又は診療に従事していた医療機関の管理者が提出してください。

 4.栃木県難病指定医研修

栃木県では、難病指定医研修をWEB研修として実施します。

お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

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