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更新日:2019年5月1日
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1栄養士法において下記のとおり規定されております。
したがって、この事項に該当する方は、免許の付与にあたって、その内容について審査が必要となりますので、下記2の書類を提出してください。
栄養士法 (免許の欠落条項) 第3条 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。 1.罰金以上の刑に処せられた者 2.前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 |
ただし交通事犯により罰金以上の刑に処せられた方は、書類の提出が不要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
2.免許申請には、次の書類を提出してください。
a 罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書
※地方検察庁又は地方検察庁各支部で本人が申請すれば判決謄本の写しの交付が受けられます。(印鑑と身分証明書が必要)
※ 交付を受ける場合は、事前に即日交付の可否を検察庁に問い合わせる事をお勧めします。
b 罰金刑の場合、罰金の領収証書(紛失した場合は、支払った旨の自己申述書【下記参照】)
c 反省文【下記参照】
3.免許の交付について
a 免許の申請手続きをされても、栄養士法の規定により、免許を交付できないことがあります。免許を交付できない場合でも、納付された手数料は返還できませんので、あらかじめご了承願います。
b 申請書類の審査には通常より時間を要します。また、審査のためご本人に連絡することがありますので、あらかじめご了承願います。
(記入例)
自己申述書 |
・大きさ A4
・項目 違反年月日、違反内容、罰金の納付先、納付年月日、納付金額
・○○法の部分は違反した法律
(例 道路交通法)
自己申述書(例) 令和○年○月○日の○○法違反について○○警察署へ罰金を支払いました。 納付日:令和○年○月○日 納付金額:×,×××円 令和○年○月○日 栃木県知事 殿 住所 ○○市○○12-34 氏名 ○○ ○○ 印 |
反省文 |
・大きさ A4
・要旨 刑に処せられることになった原因(その当時の状況、背景、心境など) 現在の心境、今後の決意など
反 省 文 (例) 私は出来心から窃盗事件を起こし、罰金刑を受けました。私は十分反省し、再び罪を犯しません。今後は、栄養士の免許を取得し、真面目に働いていくつもりですので、免許を与えてください。 令和○年○月○日 栃木県知事 殿 住所 ○○市○○12-34 氏名 ○○ ○○ 印 |
お問い合わせ
健康増進課 健康長寿推進班
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ファックス番号:028-623-3920