重要なお知らせ
更新日:2023年4月1日
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日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある重度の障害者(20歳以上)の方に対して支給されます。
ただし、施設入所中の方及び継続して3ヶ月以上入院している方は除きます。
手当額…月額 27,980円
2・5・8・11月に前月までの分が支給されます。
申請手続…認定請求書に戸籍謄(抄)本、住民票の写し、認定診断書、所得現況届、所得の額、扶養親族等に関する市町長の証明書を添付(一部省略できるものもあります) し、居住地の市福祉事務所または町役場に申請してください。
日常生活において常時の介護を必要とする重度の障害児(20歳未満)に対して支給されます。
ただし、障害を支給事由としている年金を受給している方及び施設に入所している方は除きます。
手当額…月額 15,220円
2・5・8・11月に前月までの分が支給されます。
申請手続…特別障害者手当の場合と同じ
20歳以上の障害者に対する福祉手当は、障害基礎年金及び特別障害者手当の創設に伴い廃止されましたが、改正法施行日の前日(昭和61年3月31日)において福祉手当の受給資格を有する20歳以上の方で、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方については、経過措置として引き続き従来の福祉手当が支給されます。
手当額…月額 15,220円
2・5・8・11月に前月までの分が支給されます。
心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父母、又はその養育者に対して支給されます。ただし、障害を支給事由とする年金を受給している児童及び施設に入所している児童は除きます。
手当額…1級 障害児1人につき月額 53,700円
2級 障害児1人につき月額 35,760円
4・8・11月に4か月分がまとめて支給されます。
申請手続…認定申請書に戸籍謄(抄)本、認定診断書(身体障害者手帳又は療育手帳の所持者は手帳の写しで可の場合あり)等を添付し、居住地の市福祉事務所又は町役場に申請してください。
児童扶養手当についてはこども政策課のページをご確認ください。
お問い合わせ
障害福祉課 社会参加促進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3053
ファックス番号:028-623-3052